○鰺ヶ沢町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月17日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、町議会議員の議員報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償並びに期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 報酬月額 245,000円
(2) 副議長 報酬月額 210,000円
(3) 議員 報酬月額 200,000円
(報酬の支給の始期等)
第3条 議員にはその資格取得の日から報酬を支給する。
2 議長及び副議長の報酬は就任した日から支給する。
4 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。
(報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当日までの報酬(死亡によるときはその当月分までの報酬)を支給する。ただし、いかなる場合においても報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が次の各号のいずれかに基づいて旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、車賃については、出席に要した路程が片道2キロメートル以上の場合に限り、1キロメートルにつき37円を支給する。(支給する額は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
(1) 町議会の招集に応じたとき。
(2) 町議会の議決によって設けた委員会の招集に応じて出席したとき。
(3) 会議において旅行することを議決し議長の承認を得たとき。
(4) 議長及び副議長が出務したとき。
(5) 公務のため議長が旅行を依頼したとき。
(内国旅行の旅費)
第6条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当(県外旅行に限る。)及び宿泊料とする。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、日当及び宿泊料については鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号。以下「旅費条例」という。)に規定する町長相当額とし、その他の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。
(外国旅行の旅費)
第7条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の額は旅費条例に規定する町長相当額とし、その他の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。
(期末手当)
第8条 期末手当は、6月1日及び12月1月(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、6月30日及び12月10日(その日が日曜日、土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日以前6箇月の期間において、病気その他正当な理由がなく、定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(支給方法等)
第9条 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鰺ヶ沢町議会議員の期末手当支給条例の廃止)
2 鰺ヶ沢町議会議員の期末手当支給条例(昭和48年条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)の規定によりなされた町議会議員の報酬、費用弁償に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(報酬の特例)
4 第2条の規定にかかわらず、平成20年9月から平成21年3月までの報酬月額は議長については204,000円、副議長については175,000円、議員については168,000円とする。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。