○鰺ヶ沢町監査委員条例

平成23年3月18日

条例第4号

鰺ヶ沢町監査委員条例(昭和39年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、鰺ヶ沢町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行おうとするときは、あらかじめその期日を町長又は監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、20日以内にこれを行わなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成2年条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(公表及び公告)

第7条 監査委員の行う公表は、鰺ヶ沢町公告式条例(昭和30年条例第4号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町監査委員条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成23年3月18日 条例第4号