○鰺ヶ沢町水道事業に対する事務委任規則
平成23年3月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を鰺ヶ沢町水道事業の管理者の権限を行う町長に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収に係る事務の委任)
第2条 鰺ヶ沢町小規模水道施設設置条例(平成6年条例第9号)の規定による水道料金の徴収事務に関すること。
2 鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号)の規定による使用料の徴収事務に関すること。
3 鰺ヶ沢町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号)の規定による使用料の徴収事務に関すること。
(簡易専用水道に係る事務の委任)
第3条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する簡易専用水道に係る事務のうち、町長の権限に属する次に掲げる事務を委任する。
(1) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する清掃その他の必要な措置の指示に関すること。
(2) 前号に掲げる法第37条の規定による給水の停止の命令に関すること。
(3) 法第39条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(その他)
第4条 この規則に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。