○鰺ヶ沢町暴力団排除条例施行規則
平成23年9月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町暴力団排除条例(平成23年条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為)
第2条 条例第7条に規定する不当要求行為は、次に掲げる行為及びこれらに類似した行為とする。
(1) 暴力行為又は脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示すなど社会常識を逸脱した手段により、金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務事業の遂行又は執務環境における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(暴力団員と密接な関係を有する者)
第3条 条例第8条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)が経営し、若しくは実質的に支配していると認められる事業を行う個人、法人その他の団体
(2) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用している者
(3) 暴力団等であることを知りながら、その者と役務の提供又は資材等の購入の契約等を締結している者
(4) 暴力団等と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団等と密接な関係を有する者と認められるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。