○あじがさわ未来応援基金条例運用規則
平成20年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、あじがさわ未来応援基金条例(以下「条例」という。)の運用について定めるものとする。
(寄附の手続き)
第2条 条例第3条に規定する寄附手続きは次によるものとする。
(1) 寄附をしようする者は、町長に対し寄附申込書(様式第1号)により寄附の意志を申し出するものとする。
(3) 町長は、前号及び前々号の寄附申込書を収受したときは、内容を確認し適当と認めたときは寄附受付確認書と納付書を寄附申し出者に送付するものとする。
(4) 寄附申し出者は、送付された納付書により寄附金を納付するものとする。
(5) 町長は、寄附金の納付を確認したときは速やかに寄附金受領証を寄附者に送付するものとする。なお、その寄附金の納付が、住民税等の控除に該当する場合は寄附証明書を併せて送付するものとする。
2 町長は、寄附金の申し込み、寄附金の受領、基金への積立の諸証書、帳簿等の書類を永年保存するものとする。
(基金使途選定委員会)
第3条 条例第9条に規定する基金使途選定委員会(以下「委員会」という。)は、町長が基金を処分しようとするその使途について、町長の諮問に対し答申するものとする。
2 委員会の委員は5名以内とし、町内の識見を有する者から町長が委嘱するものとする。
3 委員会の会議の開催等について、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
(基金の運用状況等の公表)
第4条 条例第12条に規定する基金の運用状況等の公表については、町広報紙、ホームページのほか、町長が認める媒体において行うものとする。
2 前項の公表の内容は基金件数、基金積立額とし、年2回、6月末と12月末現在の状況を速やかに公表するものとする。
3 前項の規則にかかわらず、基金の処分等があったとき、あるいは町長が必要と認めるときは、速やかに公表するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成20年7月1日に施行する。
附則(平成25年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。