○鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則

平成20年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成20年鰺ヶ沢町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 施設を使用しようとする者は、鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば、速やかに鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第4条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し若しくは原形を変更してはならない。

(使用期間の更新)

第5条 施設の使用期間満了の6ヶ月前までに、町長に対して更新しない旨の通知をしないときは、使用期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。

(遵守事項)

第6条 使用者は、施設の使用にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異状を発見したときは直ちに町長に届けること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは免除することができる。

(許可の取消)

第8条 町長は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則

平成20年3月10日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)