○鰺ヶ沢町墓苑管理条例施行規則

平成21年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町墓苑管理条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続き)

第2条 条例第5条第1項の規定により埋葬場所使用の許可を受けようとする者は、墓苑(埋葬場所)使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(代理人の届け出)

第3条 条例第6条の規定により埋葬場所を使用しようとする者が本町に住所又は本籍を有しないときは、本町に住所を有する者を代理人に選定して墓苑(埋葬場所)使用権者代理人選任届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 代理人は、埋葬場所使用に関する一切の事項を処理するものとする。

(墓石構築基準及び構築届)

第4条 条例第10条の墓石構築基準は、次に定めるところによる。

(1) 墓石及びこれに類する施設の高さは、3メートル以下(埋葬場所地盤面からの高さをいう。)とする。

(2) 墓石及びこれに類する施設の平面寸法は、区画の各境界から最低20センチメートルを空けるものとする。

2 使用権者が墓石の構築その他施設を設ける場合は、事前に墓苑(埋葬場所)墓石等構築届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(名義変更申請の手続)

第5条 条例第11条第2項の規定により名義変更をするときは、墓苑(埋葬場所)使用権者名義変更申請書(様式第4号)次の各号の書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 従前の使用権者の許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証する書類

(埋葬場所返還届)

第6条 条例第12条及び17条の規定により埋葬場所を返還するときは、墓苑(埋葬場所)返還届(様式第5号)に使用許可証を添付して町長に提出しなければならない。

(許可証の交付及び再交付申請の手続き)

第7条 条例第15条第1項に規定する使用許可証は、墓苑(埋葬場所)使用許可証(様式第6号)とする。

2 条例第15条の2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、墓苑(埋葬場所)使用許可証再交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

(減免申請)

第8条 条例第19条の規定により管理料の減免を受けようとするときは、墓苑(埋葬場所)管理料減免申請書(様式第8号)にこの事実を証する書類を添付して町長に申請しなければならない。

(墓苑の一時使用許可申請)

第9条 条例第20条の規定により墓苑を一時使用する者は、墓苑(埋葬場所)一時使用許可申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の一時使用許可証は、墓苑(埋葬場所)一時使用許可証(様式第10号)とする。

(住所及び本籍変更届)

第10条 使用権者は、住所又は本籍に変更があった場合は、住所・本籍変更届(様式第11号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 その規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町墓苑管理条例施行規則

平成21年3月31日 規則第25号

(令和元年5月1日施行)