○鰺ヶ沢町墓苑管理条例施行規則
平成21年3月31日
規則第25号
鰺ヶ沢町墓苑管理条例施行規則(平成12年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町墓苑管理条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 代理人は、埋葬場所使用に関する一切の事項を処理するものとする。
(墓石構築基準及び構築届)
第4条 条例第10条の墓石構築基準は、次に定めるところによる。
(1) 墓石及びこれに類する施設の高さは、3メートル以下(埋葬場所地盤面からの高さをいう。)とする。
(2) 墓石及びこれに類する施設の平面寸法は、区画の各境界から最低20センチメートルを空けるものとする。
2 使用権者が墓石の構築その他施設を設ける場合は、事前に墓苑(埋葬場所)墓石等構築届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 従前の使用権者の許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(住所及び本籍変更届)
第10条 使用権者は、住所又は本籍に変更があった場合は、住所・本籍変更届(様式第11号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 その規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。