○鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請資格)

第2条 条例第3条第1号に規定する申請資格を有する者とは、法人その他の団体であり、次の各号に該当しないものとする。ただし、法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同行を準用する場合を含む)の規定により、本町における一般競争入札の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第144条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出して行うものとする。

(1) 指定申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為の写し又は規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書(募集要項配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)

(4) 管理に係る収支予算書(様式第3号)

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会)

第4条 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 前項の選定委員会は、副町長、総務課長、施設所管課長をもって組織する。

3 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となり会議を総括する。

5 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催できないものとし、委員会の決定については出席委員の3分の2の同意が必要であるものとする。

6 選定委員会は指定管理者の候補者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

8 選定委員会に事務局を置き、政策推進課職員をもってこれに充てる。

(指定管理者の候補者選定の通知等)

第5条 条例第6条の規定による通知書は、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)又は指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)とする。

2 指定管理者の候補者の辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(議会の議決事項)

第6条 条例第7条第1項の規定による議会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 指定の期間

(指定管理者の指定の通知)

第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。この場合において、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

(協定書)

第8条 条例第8条の規定による協定書は、施設の管理に関する協定書(様式第8号)とする。

(事業報告書)

第9条 条例第9条の規定による事業報告書は、鰺ヶ沢町公の施設に係る事業報告書(様式第9号)とする。

(業務報告書)

第10条 条例第10条の規定による業務報告書は、鰺ヶ沢町公の施設に係る業務報告書(様式第10号)とする。

(指定の取消し等の通知)

第11条 町長は、条例第11条第1項の規定により条例第7条第1項の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第11号)により、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、業務停止命令書(様式第12号)によりそれぞれその旨を通知するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に選定する指定管理者の指定の手続について適用し、施行日前に選定した指定管理者の指定の手続については、なお従前の例による。

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第5号

(令和2年10月12日施行)