○鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同行を準用する場合を含む)の規定により、本町における一般競争入札の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第144条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 指定申請書(様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為の写し又は規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)
(4) 管理に係る収支予算書(様式第3号)
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会)
第4条 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 前項の選定委員会は、副町長、総務課長、施設所管課長をもって組織する。
3 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となり会議を総括する。
5 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催できないものとし、委員会の決定については出席委員の3分の2の同意が必要であるものとする。
6 選定委員会は指定管理者の候補者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
7 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 選定委員会に事務局を置き、政策推進課職員をもってこれに充てる。
2 指定管理者の候補者の辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
(議会の議決事項)
第6条 条例第7条第1項の規定による議会の議決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定の期間
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に選定する指定管理者の指定の手続について適用し、施行日前に選定した指定管理者の指定の手続については、なお従前の例による。