○鰺ヶ沢町斎場条例施行規則

平成21年3月31日

規則第2号

鰺ヶ沢町斎場条例施行規則(平成7年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町斎場条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第7条第1項の規定により斎場の使用を許可するときは、申請者に対して許可証(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号様式第7号)を交付する。

(火葬許可証の提示)

第4条 斎場を使用しようとする者は、使用前に指定管理者に前条の許可証を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条第5項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可証に斎場使用料減免申請書(様式第8号)を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、減免の可否を決定したときは、当該申請者に対し、斎場使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 斎場においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 整理、原状の回復その他斎場の使用について指定管理者の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第7条 斎場の使用を終わった者は、直ちに原状を復し、指定管理者の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第8条 斎場の施設、設備等をき損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年12月6日から施行する。

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鰺ヶ沢町斎場条例施行規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成22年12月6日施行)