○鰺ヶ沢町職員の自家用車使用による公務旅行に関する要領

平成23年3月17日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公務により旅行する際に、自家用車を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 鰺ヶ沢町職員定数条例(昭和43年条例第11号)第2条に定める職員並びに臨時的任用職員として任用された職員をいう。

(3) 自家用車 職員の所有(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車を含む。)する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車のうち普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに原動機付自転車をいう。

(自家用車の登録許可)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書面の写しを添えて、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 自動車検査証

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険に加入していることを証する書面

(3) 申請者の運転免許証

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、次の各号のすべてに定める要件を備えていると認められたときに限り、許可するものとする。

(1) 自家用車は、法の規定による車両の整備がなされているものであること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の自賠責保険に加入していること。

(3) 自賠責保険以外の任意保険で、対人賠償保険が1億円以上及び対物賠償保険が1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(4) 運転する者は、運転免許取得後1年以上経過し、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反して、免許の停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし処罰に処せられていない職員であること。

3 町長は、自家用車の使用の許可をしたきは、自家用車使用登録許可書(様式第1号)を交付する。

(自家用車の使用承認)

第4条 前条の許可を得た自家用車を使用するときは、旅行の都度、自家用車使用願兼旅費等請求書(様式第2号)にて、所属長の承認を得なければならない。ただし、公務の内容により、相当の期間継続する場合は、所属長は総務課長と協議の上、期間を定めて承認することができる。

2 所属長は、前項の規定により申請があったときは、次の各号のいずれかに掲げる要件を備えていると認められた場合に限り、承認するものとする。

(1) 公用車(町がリース契約により借り受けている自動車を含む。)を使用することができない場合であること。

(2) 公共の交通機関がなく、又は公共の交通機関を利用すると公務の遂行が遅延する等、業務の効率が著しく低下すると認められる場合であること。

(3) 公用車が配備されていない施設であって効率的に公務を遂行する必要がある場合であること。

(4) 緊急その他やむを得ないと認められる場合であること。

3 自家用車を旅行のために使用承認できる区域は、青森県内とする。ただし、用務の内容により、所属長は総務課長と協議の上、特に必要と認められる場合は、青森県外においても承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、所属長は、1日の走行距離数が300キロメートルを超えることが明らかである場合は承認してはならない。

(自家用車の使用報告等)

第5条 自家用車を公務に使用した職員は、公務終了後自家用車使用報告書兼旅費等請求書(様式第2号)に、運行等に関する記録を記入し、所属長に報告するものとする。

(安全運転の義務)

第6条 第4条の規定による承認を受けた職員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 所属長の職務上の命令及び道交法その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

(旅費等)

第7条 この訓令により自家用車を使用した場合の旅費は、旅費条例第10条の規定にかかわらず1キロメートルにつき20円の車賃を支給する。ただし、1日の走行距離が2キロメートルに満たない場合(公用車が配備されていない町有施設に勤務する職員であって、常態的に運転業務を伴う場合を除く。)は、支給しない。

2 自家用車を使用する職員は、公務の性質上又は道路の状況により、所属長の承認を得て高速道路(有料の自動車専用道路を含む。)等を使用することができる。

3 前項の規定による使用の承認を受けた職員は、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)に規定する資金前渡の方法により支払等を行わなければならない。

4 自家用車を使用して旅行した場合の同乗する職員については、第1項及び前項の規定にかかわらず、車賃等は支給しない。

(請求)

第8条 自家用車を公務に使用した職員は、自家用車使用報告書兼旅費等請求書(様式第2号)により請求するものとする。

2 前項の請求については、1箇月分をまとめて翌月中に請求することができる。

(損害賠償)

第9条 自家用車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該自動車に付した自賠責保険及び任意保険による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が損害賠償金を負担した場合の加害者たる職員に故意又は過失があるときは、町は当該職員に求償権を行使することができる。

3 自家用車を公務に使用した場合において、自家用車に故障が発生し、又は損害が生じても、町は、その修理又は弁償の責めを負わないものとする。

4 職員が自家用車の使用の承認を受けずに自家用車を使用し、事故を起こした場合は、当該職員は町に対して求償権を行使することができない。

(補償)

第10条 職員が交通事故の発生により負傷等を負ったときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)等に規定する手続をとるものとする。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用の許可を取り消すものとする。

(1) 道交法に違反して免許を取り消され、又は停止処分を受けたとき。

(2) この訓令に違反したとき。

(3) その他所属長が不適当と認めたとき。

2 町長は、自家用車の使用許可の取消しをしたときは、自家用車旅行使用許可取消書(様式第3号)を交付する。

3 職員は、自家用車の使用の許可を取り消されたときは、自家用車使用登録許可書を町長に返還しなければならない。

(事故の処理)

第12条 この訓令に規定する自家用車の公務使用中における交通事故の処理については、公用車管理要綱第18条第1項第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「車両管理者」とあるのは「総務課長」と、同条第3項中「統括車両管理者」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(適用上の注意)

第13条 公務の処理にあたり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を使用するべきであり、この訓令により自家用車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令に基づく自家用車を使用するために必要な準備行為は、その訓令の施行前においても行うことができる。

(公務旅行における私用自動車の使用に関する取扱要領の廃止)

3 公務旅行における私用自動車の使用に関する取扱要領(昭和50年訓令乙第3号)は、廃止する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の自家用車使用による公務旅行に関する要領

平成23年3月17日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)