○鰺ヶ沢町入札参加資格者指名停止要綱

平成22年5月28日

訓令第7号

鰺ヶ沢町建設業者等指名停止基準(平成14年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町建設業者等指名規則(平成14年規則第2号。以下「指名規則」という。)第1条に規定する建設工事及び建設関連業務、並びに鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号)第1条に規定する、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約(以下「工事等」という。)について、競争入札に参加する資格を有するものと認定した者(以下「有資格者」という。)に係る指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の効果)

第2条 有資格者に係る指名停止は、指名業者等の選定にあたって指名規則第3条各号に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができないものとする措置とする。

2 町長は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 町長は、指名停止を受けた者を現に指名しているときは、開札前にあっては当該指名を取り消し、開札後契約締結前にあっては、契約を締結しないものとする。

4 町長は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事等の場合、特許・特殊工法を必要とする場合、その他やむをえない理由がある場合はこの限りでない。

5 町長は、指名停止を受けた者が、当該指名停止期間中、町が発注する契約に係る工事等の下請け若しくは受託をし、又は当該工事等の保証人になることを認めてはならない。

(指名停止の措置)

第3条 町長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは当該有資格者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 町長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて指名停止の措置を併せて行うものとする。

(措置要件の競合)

第5条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二件以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)及び長期(期間が定められているときはその期間。以下同じ。)の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

(短期の延長)

第6条 指名停止を受けた者が次の各号に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号及び前条の規定による短縮の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の終了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表各号(第9号から第11号までを除く。)の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第12号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第12号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第7条 町長は、指名停止を受けるべき者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

2 町長は、指名停止を受けるべき者について、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたために、別表各号及び前条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超えるときは、36箇月)まで延長することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第8条 町長は、指名停止を受けるべき者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第13号又は第15号に該当したとき。

(2) 別表第12号から第15号までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第12号又は第13号に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第12号又は第13号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(5) 町の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第14号又は第15号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(指名停止期間の変更等)

第9条 町長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、情状酌量すべき特別の事由又は悪質な事由が明らかとなったとき等指名停止期間を変更すべき事由が確認されたときは、別表各号及び第5条から前条までに定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

2 町長は、指名停止期間が満了した有資格者について、別表第13号又は第15号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

(指名停止の解除)

第10条 町長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。

(指名委員会の意見)

第11条 町長は、第2条第4項ただし書の規定により随意契約の相手方として承認しようとするとき、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行おうとするとき、第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止の措置を解除しようとするときは、あらかじめ指名規則第4条に規定する鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会の意見を聴くものとする。ただし、別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する有資格者について、第3条の規定により指名停止の措置を行おうとする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合において、町長は、指名停止の措置後速やかに、鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会の意見を聴くものとする。

(措置要件該当事案の報告)

第12条 工事等発注担当課(廨)長は、別表各号に掲げる措置要件の一に該当する事由が発生したと認めるときは、直ちにその旨を指名停止事由発生報告書(様式第1号)により、総務課長を経由して、町長に報告するものとする。指名停止を受けている者について、第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止の措置を解除すべき事由が発生したと認める場合も同様とする。

(指名停止の通知等)

第13条 町長は、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行ったときは、その旨を指名停止通知書(様式第2号)により工事等発注担当課(廨)長に通知するものとする。第9条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止の措置を解除した場合も同様とする。

2 町長は、前項の場合において、指名停止を受けた者に対して、指名停止通知書(様式第3号)、指名停止期間変更通知書(様式第4号)又は指名停止解除通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けた者に対して、改善措置の報告を求めるものとする。

4 町長は、第1項の場合において、指名停止の措置等に係る情報を町のホームページに掲載して公表するものとし、その掲載は、指名停止措置の概要(様式第6号)によって行うものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 町長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことがある。

2 前項の措置に係る指名回避は、指名業者等の選定に当たって、指名規則第3条各号に掲げる事項に十分留意し、その適格性の審査を特に慎重に行うものとする。

(有資格建設関連業者に係る指名停止等)

第15条 有資格建設関連業者については、有資格者に係る指名停止の措置等の例により指名停止の措置等を行うものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は平成22年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行前にした行為に対する処分の適用につては、なお従前の例による。

(平成24年訓令第33号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第53号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第52号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第3条、第5条―第9条、第12条、第14条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 町の発注する工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑な契約の履行等)

2 町の発注する工事等(以下「町発注工事等」という。)の履行に当たり、過失により粗雑にしたと認められるとき(引き渡した工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 町内における工事等で2に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

4 2に掲げる場合のほか、町発注工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上12箇月以内

(公衆損害事故)

5 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(工事等関係者事故)

7 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1)有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12箇月

(2)有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9箇月

(3)有資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6箇月

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1)代表役員等

9箇月

(2)一般役員等

6箇月

(3)使用人

3箇月

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1)代表役員等

9箇月

(2)一般役員等

3箇月

(独占禁止法違反行為)

12 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該事実を知った日から12箇月以上16箇月以内

13 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき。

当該事実を知った日から18箇月以上36箇月以内

(競売入札妨害又は談合)

14 代表役員等、一般役員等若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上16箇月以内

15 町発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上36箇月以内

(建設業法違反行為)

16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

18 1から17までに掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内

(暴力団等関与)

19 代表役員等又は一般役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上12箇月以内

20 1から19までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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鰺ヶ沢町入札参加資格者指名停止要綱

平成22年5月28日 訓令第7号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章
沿革情報
平成22年5月28日 訓令第7号
平成24年10月17日 訓令第33号
平成25年3月18日 訓令第8号
平成25年5月20日 訓令第53号
平成27年4月20日 訓令第30号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和3年2月17日 訓令第5号
令和3年11月29日 訓令第52号