○鰺ヶ沢町建設業者等指名規則

平成14年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)及び工事関連請負(以下「関連請負」という。)の指名競争入札に参加させようとする者又は随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者」という。)を厳正、かつ、公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者を選定しようとするときは、鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号)第9条に規定する鰺ヶ沢町建設業者等級名簿により、当該工事の設計金額(支給品の額を含む。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要がある場合は、直近上下位の等級の中から選定することができる。この場合において、その数は、当該工事に係る指名業者数の総数の2分の1を超えることができない。

2 前項の規定により選定する指名業者の数は、なるべく5者以上とする。

3 緊急に施工する必要があるとき又は特別な技術を要する建設工事及び関連請負を施工するときは、第1項の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

(選定の留意事項)

第3条 前条の規定により指名業者等を選定しようとするときは、次の各号に掲げる次項を考慮し選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 建設工事の工事成績

(4) 当該建設工事に対する地理的条件

(5) 受注建設工事の状況

(6) 当該建設工事についての技術的適性

(7) 工事等の経歴

(8) 安全管理の状況

(9) 労働福祉の状況

(10) 納税の状況

2 前項各号に掲げる項目の具体的運用基準は、別表のとおりとする。

(指名委員会)

第4条 1件の設計金額が500万円以上の工事及び関連請負についての指名業者等の適格を審査するため、鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項の審査を前条に定める基準に従い審査し、指名業者報告書(別記様式)により町長に報告し、指名業者の決定を受けるものとする。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 委員 総務課長、建設水道課長、農林水産課長、総合窓口課長、学校教育課長

(会長の職務代理)

第6条 会長に事故があるとき又は不在のときは、総務課長がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

(議事)

第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(急施事案)

第9条 第4条の規定にかかわらず、急施を要する工事で委員会を開く時間的余裕がないときは、事案の持ち回りにより委員会の審査に代えることができる。

(秘密の保持)

第10条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないように秘密の保持に努めなければならない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現におこなったこの規則による改正後の第9条の行為は、この規定を適用したものとみなす。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

指名基準表

選定項目

具体的運用基準

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

鰺ヶ沢町入札参加資格者指名停止要綱(平成22年訓令第7号)に基づく指名停止期間中であること。

・町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

ア 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延及び特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

・警察当局から町長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として公共工事からの排除要請があり、警察当局と協議の上、町長が認定した場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

・銀行取引停止及び主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

3 建設工事の工事成績

鰺ヶ沢町請負工事成績評定要領(平成14年訓令第3号)に定める評点数の平均が、直近2箇年連続して50点未満の工事がある場合には指名しないことができる。

・工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

・直近2箇年の評点数が平均75点以上であること、工事に関し表彰状又は感謝状を受けている等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該建設工事に対する地理的条件

・当該地域での工事の実績等から判断し、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実、かつ、円滑に実施できるかどうか総合的に勘案すること。

5 手持ち建設工事の状況

・手持ち工事の保有状況から判断して、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。

6 当該工事についての技術的適正

・次の事項に該当するかどうか総合的に勘案すること。

ア 当該工事と同種の工事について、相当の実績があること。

イ 当該工事に必要な施工管理及び品質管理等の技術的水準と同程度と認められる施工実績があること。

ウ 地形、地質等の自然条件及び周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

エ 工事の種類に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者を確保していること。

7 工事等の経歴

ア 過去2年間の公共工事(国、市町村、公団公社等)の経歴からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを勘案する。

イ 国際標準化機構に定めるISO9000シリーズを取得している場合は、十分尊重する。

8 安全管理の状況

・安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

・安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

・町発注の工事について、直近2箇年に死亡者の発生及び休業8日間以上の負傷者の発生がないこと。

・安全管理に関する表彰状を受けている等安全管理が特に優良である場合は、十分尊重すること。

9 労働福祉の状況

・賃金不払に関する厚生労働省等からの通報があり、当該状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であるときは、指名しないこと。

・町発注の工事において、建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部等の退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは貼付が不十分であるかどうかを総合的に勘案すること。

・国土交通省及び厚生労働省の雇用又は労働条件の改善に取組み、表彰状を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

10 納税の状況

・町税に未納がある場合には、これを完納するまでの期間は、指名しない。ただし、当該税について分割納付の手続きを行い、なおかつ年度内に完納する見込みがあると認められる者については、当該事実を十分尊重すること。

・県税又は国税(所得税、法人税、消費税及び特別地方消費税)に未納がある場合には、未納状況を精査した上で総合的に勘案すること。

備考1 この表において、「指名しないこと」とあるのは、該当する場合は指名してはならないことである。

備考2 この表において、「総合的に勘案すること」とあるのは、その状況により、指名の優先度について判断することである。

備考3 この表において、「十分尊重する」とあるのは、該当する場合は、積極的に指名するということである。

画像

鰺ヶ沢町建設業者等指名規則

平成14年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第2号
平成16年4月16日 規則第4号
平成19年10月23日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年10月23日 規則第27号
平成25年3月18日 規則第9号
平成27年10月8日 規則第41号
平成28年9月1日 規則第30号
令和2年3月16日 規則第10号
令和3年11月29日 規則第28号
令和6年3月26日 規則第8号