○鰺ヶ沢町補助金審査委員会設置要綱

平成16年12月10日

訓令第17号

(設置)

第1条 協働のまちづくりを推進するために、地域住民の公益的な活動を支援する補助金の交付を、客観的かつ公正に審査及び検討するため、鰺ヶ沢町補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱で定める補助金とは、次に掲げるものをいう。

(2) その他町長が指定する補助金等

(所掌事項)

第3条 審査委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 補助金の適正交付のための審査を行い町長に答申する

(2) その他補助金の交付の適正化に関し町長に助言することができる

2 町長は前項による補助金の交付について、審査結果の答申を受けた場合は、これを最大限に考慮し補助金の配分を決めなければならない。

(組織)

第4条 審査委員会は、分野別に設置することができ、各委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他補助金の交付について客観的に判断できる者

3 委員の任期は、別に定めるものとする。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じ町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聞くことができる。

(会議招集の特例)

第7条 町長は、緊急の必要があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、分野別担当課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年12月15日から施行する。

(平成27年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町補助金審査委員会設置要綱

平成16年12月10日 訓令第17号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成16年12月10日 訓令第17号
平成27年4月23日 訓令第34号
平成29年1月6日 訓令第4号
令和4年2月25日 訓令第8号