○鰺ヶ沢町子宮頸がん等ワクチン接種費助成事業実施要綱

平成23年3月15日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ワクチン接種緊急促進事業実施要領(厚生労働省健発1126第10号、薬食発1126第3号平成22年11月26日付厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長通知)に基づき実施する子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン接種(以下「予防接種」という。)費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有するもので、接種日において次の各号に該当する者とする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチン 中学1年生から高校1年生に相当する年齢の女子。なお、特例として平成24年度に17歳となる女子(高校2年生相当)については、平成23年度中に本事業における接種を受けている場合には、対象とする。

(2) ヒブワクチン 2か月齢以上5歳未満の者

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 2か月齢以上5歳未満の者

(接種方法及び接種回数)

第3条 接種方法及び接種回数は、同一の被接種者について予防接種の種類ごとに別表第1に定めるとおりとする。

(実施方式及び方法)

第4条 予防接種の実施方式は個別接種とする。

2 個別接種は委託医療機関で行うものとし、業務の全てを委託するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、別表第2を上限とする。

(費用の負担)

第6条 町は、予防接種費助成の委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に対し、予防接種費用を支払うものとする。

2 予防接種の実施のみの委託契約を締結した医療機関で予防接種をした対象者は一旦接種費用を自己負担するものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に予診票を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(予防接種済証の交付)

第8条 町長は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。ただし、乳児又は幼児については、予防接種済証の交付に代えて、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

(接種費補助金)

第9条 第6条第2項による場合は、町に対し補助金を請求できるものとする。

2 前項の請求をする場合は、補助金請求書(別記様式)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 母子健康手帳の接種記録又は医療機関で発行される予防接種済証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 対象者に代わり、代理人として前項の請求を行うことができる者は、対象者の父母、親権者若しくは未成年後見人又は補助人、保佐人若しくは成年後見人その他の者で現に対象者を保護する者とする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって補助金を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害)

第11条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合における救済措置については、鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程(昭和62年訓令第2号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日)

この要綱は、平成23年9月15日から施行する。

(平成24年2月10日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

予防接種

接種対象年齢

接種方法及び回数

子宮頸がん予防ワクチン

中学校1年生から高校1年生相当

①サーバリックスを接種する場合は0,1,6ヶ月後に3回

②ガーダシルを接種する場合は0,2,6ヶ月後に3回

③2つのワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性、有効性のデータはないことから、各ワクチンについて、それぞれ①又は②の接種方法に基づき接種すること。

ヒブワクチン

2か月齢以上7か月齢未満

4週間から8週間の間隔で3回接種(初回)、3回目の接種後おおむね1年の間隔で1回接種(追加)

7か月齢以上12か月齢未満

4週間から8週間の間隔で2回接種(初回)、2回目の接種後おおむね1年の間隔で1回接種(追加)

12か月齢(1歳)以上5歳未満

1回接種

小児用肺炎球菌ワクチン

2か月齢以上7か月齢未満

12か月齢未満までに27日以上の間隔で3回接種(初回)、3回目の接種後60日以上の間隔をあけて、12か月齢から15ヶ月齢の間に1回接種(追加)

7か月齢以上12か月齢未満

27日以上の間隔で2回接種(初回)、2回目の接種後60日以上の間隔をあけて、12か月齢後に1回接種(追加)

12か月齢(1歳)以上24か月齢(2歳)未満

60日以上の間隔で2回接種

24か月齢(2歳)以上5歳未満

1回接種

別表第2(第5条関係)

予防接種

助成額(1回につき)

子宮頸がん予防ワクチン

12,939円

ヒブワクチン

8,852円

小児用肺炎球菌ワクチン

11,267円

画像

鰺ヶ沢町子宮頸がん等ワクチン接種費助成事業実施要綱

平成23年3月15日 訓令第33号

(令和元年5月1日施行)