○鰺ヶ沢町物品等一括管理に関する規程

平成23年3月17日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎内で使用する物品又は利用する公用車(以下「物品等」という。)の一括管理について、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「物品等」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 物品 一般会計のうち、庁舎で調達、使用又は利用する消耗品及び切手、葉書をいう。

(2) 車両 一般会計のうち、職員が利用する公用車をいう。

(管理者)

第3条 物品等の管理は総務課長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

2 管理者は、物品等の効率的な管理を図るため、各課(廨)に対して相互の連携を図るよう適正な指示、調整を行うものとする。

(物品使用の手続)

第4条 物品を使用する者(以下「物品使用者」という。)は、その物品の在庫数を超える数を使用する見込みの場合は、物品使用願(様式第1号)による届出をしなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、その内容を審査、調整し、使用の可否を決定し、物品使用者に通知するものとする。

(車両使用の手続)

第5条 車両を使用する者(以下「車両使用者」という。)は、あらかじめ管理者へグループウェアのシステム入力による届出をしなければならない。

(物品使用の条件)

第6条 物品の使用は、管理者が一括して調達又は購入し、物品使用者に配布して行うものとする。

(車両使用の条件)

第7条 車両の使用は、車両使用者の責任において行うものとする。

2 その他必要な事項は、鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱(平成23年訓令第5号)に定めるところによる。

(計画変更時の対応)

第8条 物品及び車両使用者は、物品等を使用する場合において、緊急又は計画外の事態が発生したときは、速やかに管理者へ報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告があったときは、物品又は車両使用者に対して必要な指示、監督を行うものとする。

(伝票処理)

第9条 物品等の伝票処理は、管理者が行うものとする。

2 前項の規定のうち、一般財源以外の物品にあっては、管理者の指示により物品使用者が伝票処理を行うものとする。

(進行管理)

第10条 管理者は、常に物品等の状況把握、確認に努めるとともに、必要に応じて物品又は車両使用者に対して調査等を行い、効率的な進行管理に努めるものとする。

2 前項の規定のうち、車両にあっては、管理者が各課(廨)に対して担当を割り当て、善良な状態を維持するよう整備又は清掃作業等の指示、監督を行うものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町物品等一括管理に関する規程

平成23年3月17日 訓令第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章
沿革情報
平成23年3月17日 訓令第32号
平成25年3月18日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第32号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和3年1月28日 訓令第3号