○鰺ヶ沢町入札参加資格者指名停止要綱運用基準
平成24年10月17日
告示第55号
鰺ヶ沢町入札参加資格者指名停止要綱(平成22年訓令第7号。以下「指名停止要綱」という。)の運用については、この基準によるものとする。
第1 指名停止の期間の運用
措置要件 | 適用基準 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町の発注する工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 文書偽造、事前共謀があるなど、特に悪質と認められる場合 | 6箇月以内 |
(2) 複数の虚偽の記載があるなど、悪質と認められる場合 | 3箇月以内 | |
(3) その他の場合 | 1箇月以内 | |
(過失による粗雑な契約の履行等) 2 町の発注する工事等(以下「町発注工事等」という。)の履行に当たり、過失により粗雑にしたと認められるとき(引き渡した工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であるとみと認めらるときを除く。) | (1) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合 | 6箇月以内 |
(2) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合、又は文書による指摘を受けて1割以上の補修を命ぜられた場合 | 3箇月以内 | |
(3) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて1割未満の補修を命ぜられた場合 | 2箇月以内 | |
(4) その他の場合 | 1箇月以内 | |
3 町内における工事等で2に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | (1) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合 | 3箇月以内 |
(2) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合 | 2箇月以内 | |
(3) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて1割未満の補修を命ぜられた場合 | 1箇月以内 | |
(契約違反) 4 2に掲げる場合のほか、町発注工事等の履行に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 請負人の事由による契約解除 | |
ア 契約に違反し、契約が解除された場合 | 12箇月以内 | |
イ その他の場合 | 1箇月以内 | |
(2) 正当な理由がなく、履行期限までに工事等を完成することが出来なかった場合 | 1箇月以内 | |
(3) 履行体制台帳等の提出など、必要な報告を怠った場合 | 1箇月以内 | |
(4) 社会保険等未加入業者と一次下請契約を締結した場合 | 1箇月以内 | |
(5) 監督・検査業務の執行を妨害した場合 | 2箇月以内 | |
(6) その他契約書、仕様書等に係る違反 | ||
ア 損害を生じさせるなど、その影響が大きい場合 | 1箇月以内 | |
イ その他の場合 | 2箇月以内 | |
(公衆損害事故) 5 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | (1) 3名以上の死亡者を生じさせた場合 | 6箇月以内 |
(2) 3名未満の死亡者を生じさせた場合 | 4箇月以内 | |
(3) 重傷者を生じさせた場合 | 2箇月以内 | |
(4) その他負傷者を生じさせた場合 | 1箇月以内 | |
(5) 重大な損害を生じさせた場合 | 2箇月以内 | |
(6) その他損害を生じさせた場合 | 1箇月以内 | |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | (1) 3名以上の死亡者を生じさせた場合 | 3箇月以内 |
(2) 3名未満の死亡者を生じさせた場合 | 2箇月以内 | |
(3) 負傷者又は重大な損害を生じさせた場合 | 1箇月以内 | |
(工事等関係者事故) 7 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | (1) 3名以上の死亡者を生じさせた場合 | 4箇月以内 |
(2) 3名未満の死亡者を生じさせた場合 | 2箇月以内 | |
(3) 重傷者を生じさせた場合 | 1箇月以内 | |
(4) その他負傷者を生じさせた場合 | 2週間以内 | |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | (1) 3名以上の死亡者を生じさせた場合 | 2箇月以内 |
(2) 3名未満の死亡者を生じさせた場合 | 1箇月以内 | |
(3) 負傷者を生じさせた場合 | 2週間以内 | |
(贈賄) 9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | (1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等 | 12箇月以内 |
(2) 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | (2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等 | 9箇月以内 |
(3) 有資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | (3) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等 | 6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | (1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等 | 9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等 | 6箇月以内 |
(3) 使用人 | (3) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等 | 3箇月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | (1) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等 | 9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等 | 3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) 12 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | (1) 公正取引委員会による刑事告発又は役員代表等、一般役員等若しくは使用人の逮捕 | 16箇月以内 |
(2) 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令 | 12箇月以内 | |
13 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき。 | (1) 公正取引委員会による刑事告発又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人の逮捕であって、当該工事等に地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものが含まれる場合 | |
ア 代表役員等の逮捕 | 36箇月以内 | |
イ 一般役員等の逮捕 | 30箇月以内 | |
ウ 使用人の逮捕等 | 24箇月以内 | |
(2) 公正取引委員会による刑事告発又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人の逮捕((1)に掲げる場合を除く。) | 24箇月以内 | |
(3) 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令 | 18箇月以内 | |
(競売入札妨害又は談合) 14 代表役員等、一般役員等若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。) | (1) 代表役員等の逮捕等 | 16箇月以内 |
(2) 一般役員等の逮捕等 | 14箇月以内 | |
(3) 使用人の逮捕等 | 12箇月以内 | |
15 町発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 当該工事等に地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令の適用を受けるものが含まれる場合 | |
ア 代表役員等の逮捕等 | 36箇月以内 | |
イ 一般役員等の逮捕等 | 30箇月以内 | |
ウ 使用人の逮捕等 | 24箇月以内 | |
(2) (1)以外の場合 | ||
ア 代表役員等の逮捕等 | 24箇月以内 | |
イ 一般役員等の逮捕等 | 21箇月以内 | |
ウ 使用人の逮捕等 | 18箇月以内 | |
(建設業法違反行為) 16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | (1) 町内における建設業法違反 | |
ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | ||
(ア) 代表役員等の逮捕等 | 9箇月以内 | |
(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 3箇月以内 | |
イ 監督処分(営業停止)がなされた場合 | 2箇月以内 | |
ウ 監督処分(指示処分)がなされた場合 | 1箇月以内 | |
(2) 町外における建設業法違反 | ||
ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | ||
(ア) 代表役員等の逮捕等 | 6箇月以内 | |
(イ) 一般役員等の逮捕等 | 2箇月以内 | |
イ 監督処分(営業停止)がなされた場合 | 1箇月以内 | |
17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 代表役員等の逮捕等 | 9箇月以内 | |
イ 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 4箇月以内 | |
(2) 監督処分(営業停止)がなされた場合 | 3箇月以内 | |
(3) 監督処分(指示処分)がなされた場合 | 2箇月以内 | |
(不正又は不誠実な行為) 18 1から17までに掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 町発注工事等における不正又は不誠実な行為 | |
ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | ||
(ア) 代表役員等の逮捕等 | 9箇月以内 | |
(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 4箇月以内 | |
イ その他法令違反があった場合 | 2箇月以内 | |
ウ 正当な理由がなく落札決定後に契約を辞退するなど、著しく信頼関係を損なう行為があった場合 | 1箇月以内 | |
(2) 町内における不正又は不誠実な行為(町発注工事における場合を除く。) | ||
ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | ||
(ア) 代表役員等の逮捕等 | 6箇月以内 | |
(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等 | 3箇月以内 | |
イ その他法令違反があった場合 | 1箇月以内 | |
(3) 町外において、法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | ||
ア 代表役員等の逮捕等 | 6箇月以内 | |
イ 一般役員等の逮捕等 | 2箇月以内 | |
(4) 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令において、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した事実が認められるなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められる場合 | ||
ア 町発注工事等に関する場合 | 18箇月以内 | |
イ 町発注工事等以外の業務に関する場合 | 12箇月以内 | |
(暴力団等関与) 19 代表役員等又は一般役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 代表役員等又は一般役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで | |
(3) 代表役員等又は一般役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。 | 9箇月 | |
(4) 代表役員等又は一般役員等が暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 | 9箇月 | |
(5) 代表役員等又は一般役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 | 9箇月 | |
(6) 代表役員等又は一般役員等が暴力団と交際していると認められるとき。 | 9箇月 | |
(7) 契約を履行するに当たり、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、町長への報告及び警察への通報を怠ったと認められるとき。 | 9箇月 | |
20 1から19までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。 | (1) 町内におけるもの | |
ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合 | 9箇月以内 | |
イ その他の場合 | 3箇月以内 | |
(2) 町外におけるもの | ||
ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合 | 6箇月以内 | |
イ その他の場合 | 1箇月以内 |
注 「重傷者」とは、30日以上の治療を要する負傷者をいう。
第2 下請負人に対する指名停止の運用
第3 契約違反に係る指名停止の運用
第1の表第4号(1)の措置要件に該当した場合において、請負者が、金融機関の取引停止を受けるなどの経営不振を事由として、又は事由を明らかとせずに、契約の解除を申し出たことにより当該契約を解除したときの指名停止期間は、鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号)により認定を受けた資格の有効期間の末日までとする。この場合において、指名停止期間が指名停止要綱別表第4号に規定する長期を上回るときは、指名停止要綱第7条第2項の規定を適用するものとする。
ただし、契約の解除を申し出た事由が明らかに消滅したと認められる場合には、指名停止要綱第9条第1項の規定により指名停止期間を短縮することができる。
第4 工事等の事故に係る指名停止等の運用
(1) 町発注工事等における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、次のア又はイの場合とする。
ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故について受注者の責任が明白である場合
イ 当該工事等の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(2) 一般工事等における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、当該工事等の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。
(3) 町発注工事等における事故について(1)に該当しない場合であって、次のいずれかに該当するときは、指名停止要綱第14条の規定による措置を行うものとする。
ア 受注者が労働基準監督署から是正勧告書の交付を受けた場合
イ 重傷者又は死亡者を生じさせ、かつ、受注者が労働基準監督署から指導票の交付を受けた場合
ウ 死傷者を生じさせた場合又は町民生活に損害を与えた場合であって、社会的影響が大きいと判断されるとき。
第6 贈賄に係る指名停止の運用
第1の表第9号、第10号又は第11号の措置要件に該当した場合において、当該贈賄が公共調達に関係するものであるときの指名停止期間は、公共調達に関係しないものであると想定した場合の期間の2倍まで延長するものとする。この場合において、指名停止期間が指名停止要領別表第9号、第10号又は第11号に規定する長期を上回るときは、指名停止要綱第7条第2項の規定を適用するものとする。
第7 独占禁止法違反等に係る指名停止の運用
(1) 指名停止要綱第9条第2項については、第1の表第13号(1)又は第15号(1)のいずれかに該当した場合にのみ適用できるものとする。
(2) 第1の表第12号又は第13号の措置要件に該当した場合において、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までの規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された時の指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、指名停止の期間が指名停止要綱別表第12号又は第13号に規定する期間の短期を下回るときは、指名停止要綱第7条第1項の規定を適用するものとする。
附則
この基準は、告示の日から施行し、施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第24号)
この基準は、告示の日から施行し、施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第42号)
この基準は、平成29年6月1日から施行し、施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第8号)
この基準は、告示の日から施行し、施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。