○あじがさわ未来応援基金使途選定委員会設置要綱

平成24年10月29日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あじがさわ未来応援基金条例(平成20年条例第25号)第9条に規定する基金使途選定委員会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金使途選定委員会の名称)

第2条 基金使途選定委員会の名称は、あじがさわ未来応援基金使途選定委員会(以下「選定委員会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、あじがさわ未来応援基金の使途について審議し、その結果を答申するものとする。

(組織)

第4条 選定委員会は、あじがさわ未来応援基金条例運用規則(平成20年規則第22号)第3条第2項に規定する委員数で組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその職を退いたときは、その後任者が引き継ぐものとする。

(会長及び副会長)

第5条 選定委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、町長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は選定委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、政策推進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

あじがさわ未来応援基金使途選定委員会設置要綱

平成24年10月29日 訓令第35号

(平成24年10月29日施行)