○あじがさわ未来応援基金使途選定委員会設置要綱
平成24年10月29日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あじがさわ未来応援基金条例(平成20年条例第25号)第9条に規定する基金使途選定委員会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金使途選定委員会の名称)
第2条 基金使途選定委員会の名称は、あじがさわ未来応援基金使途選定委員会(以下「選定委員会」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、あじがさわ未来応援基金の使途について審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第4条 選定委員会は、あじがさわ未来応援基金条例運用規則(平成20年規則第22号)第3条第2項に規定する委員数で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその職を退いたときは、その後任者が引き継ぐものとする。
(会長及び副会長)
第5条 選定委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、町長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は選定委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、政策推進課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。