○鰺ヶ沢町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程
平成24年12月5日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(代理者及び代理の範囲)
第2条 代理者は、副町長とする。
2 代理者の代理の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金及び負担金を給付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(鰺ヶ沢町事務決裁規則の特例)
第3条 前条第2項各号に掲げる契約の締結に係る決裁は、鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号)の規定にかかわらず、代理者の専決事項とする。
(契約書への表記)
第4条 第2条第2項の規定に基づき契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
鰺ヶ沢町長 (氏名) 代理 鰺ヶ沢町副町長 (氏名)
附則
この規程は、公布の日から施行する。