○鰺ヶ沢町消防団条例

平成25年3月18日

条例第1号

鰺ヶ沢町消防団条例(昭和30年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限、懲戒、服務、公務災害補償、退職報償金その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 鰺ヶ沢町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、鰺ヶ沢町消防団(以下「消防団」という。)とし、その区域は、町内の全域とする。

(任命)

第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、町内に住所を有する満18歳以上の者から町長の承認を得てこれを任命する。

(定員)

第4条 団員の定員は、385名とする。

(任期)

第5条 団長、副団長、本部部長、分団長、副分団長、部長、副部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の者のうち欠員補充の場合は、前任者の残任期間とし、重任することを妨げない。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 精神又は身体に異常のある者

(3) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 第9条の規定により免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるときは、免職することができる。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号に該当するに至ったとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 3月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(4) 職制又は定員の改廃により過員を生じたとき。

(退職)

第8条 団員を退職しようとする者は、あらかじめ文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務の宣誓)

第10条 団員は、任命を受ける際、健康診断書を提出し、宣誓書(別記様式)に署名押印しなければならない。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務につかなければならない。

第12条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第13条 団員は、10日以上居住地を離れる場合、団長にあっては町長に、副団長、本部部長、分団長、副分団長、部長にあっては団長に、副部長、班長、団員にあっては部長を通じて団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に万全を期して即応の態勢をとらなければならない。

第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに敬愛し、礼節を重んじ信義厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、或いは他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備機材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第16条 団員には、別表に定めるところにより報酬を支給する。

2 前項の報酬は、9月、3月に支給する。

3 団員が職務のため旅行したときは、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)に定めるところにより、その費用を弁償する。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、若しくは負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額並びに支給方法については、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(令和7年条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

報酬の額

年報酬

消防団団長

82,500円

消防団副団長

69,000円

消防団本部部長

50,500円

消防団分団長

50,500円

消防団副分団長

45,500円

消防団部長

37,000円

消防団副部長

37,000円

消防団班長

37,000円

消防団団員

36,500円

水火災等の災害出動報酬

1日につき

2時間未満

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上6時間未満

6,000円

6時間以上

8,000円

訓練、その他の出動報酬

1回につき

2,000円

車両等整備報酬

1台につき月額

1,500円

画像

鰺ヶ沢町消防団条例

平成25年3月18日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第1節 消防・水防
沿革情報
平成25年3月18日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第2号
平成31年3月12日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第31号
令和7年3月12日 条例第7号
令和7年3月12日 条例第11号