○鰺ヶ沢町都市下水路条例
平成25年3月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(都市下水路の設置)
第2条 鰺ヶ沢町に、別表に掲げる都市下水路を設置する。
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第3条 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。
2 都市下水路の構造の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の措置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密封することができる蓋)を設けること。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられるとき。
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるとき。
(都市下水路の維持管理の基準)
第4条 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の許可)
第5条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第6条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第7条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第8条 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者から、鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例(昭和61年条例第1号)の規定に準じ占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。
2 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減免することができる。
(原状回復)
第9条 第7条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき若しくは、町長が占用の許可を取り消したときは、当該物件を除去し都市下水路を原状回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
2 前条第1項の占用許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は継続して占用するとき若しくは占用を廃止したときは、町長に届け出なければならない。
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者
(2) 第9条第3項の規定による指示に従わなかった者
2 偽りその他の不正な行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても過料を科することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都市下水路
名称 | 起点 | 終点 |
七ツ石都市下水路 | 鰺ヶ沢町大字七ツ石町61番地 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西松島269番地 |
古川都市下水路 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田63番地2 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田129番地 |