○鰺ヶ沢町都市下水路条例施行規則
平成25年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町都市下水路条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第3条 条例第7条第1項本文の規定による都市下水路の敷地又は施設に物件を設ける占用許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第3号)に条例第5条に規定する図面及び書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 占用の期間は、3年以内で町長が定める期間とする。
5 前項の規定により更新をしようとする者は、占用の期間の満了する2か月前までに、占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。