○鰺ヶ沢町都市下水路条例施行規則

平成25年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町都市下水路条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、15日以内に内容を審査してその適否を決定し、行為の許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(占用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項本文の規定による都市下水路の敷地又は施設に物件を設ける占用許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第3号)条例第5条に規定する図面及び書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、15日以内に内容を審査してその適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 占用の期間は、3年以内で町長が定める期間とする。

4 前項の占用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから、前項の期間を超えることができない。

5 前項の規定により更新をしようとする者は、占用の期間の満了する2か月前までに、占用許可申請書を町長に提出しなければならない。

6 前項の申請に対する手続は、第2項の例による。

(占用期間の満了等の届出)

第4条 条例第9条第2項の規定により占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了等届(様式第5号)を町長に提出し、原状回復について検査を受けなければならない。

(占用料の徴収減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路敷地(施設)占用料減免申請書(様式第6号)にその理由を証明するに足る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査してその適否を決定し、都市下水路敷地(施設)占用料減免決定通知書(様式第7号)により通知する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

鰺ヶ沢町都市下水路条例施行規則

平成25年3月18日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)