○鰺ヶ沢町例規事務取扱規程

平成25年3月18日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、例規の制定改廃の事務における基本的事項及び立案の方法並びに審査、決裁及び公布の手続等を定めることにより、例規の立案過程における組織的な検討及び情報の共有化並びに町における法制執務の適正化及び標準化を図り、もって政策法務の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において例規とは、次に掲げる法規文書又は令達文書をいい、その用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、町議会の議決を経て、町長が公布するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づき、町長が公布して制定するもの

(3) 規程 町長が権限に基づく職務執行上の基本的な事項等を定め、所属の機関又は職員に対して命令するために作成する訓令で条文形式のもの

(4) 要綱 職員が事務処理を進めていく上での行政運営の指針、行政活動の取扱いの基準を定める内部的規範となるもの

(5) 要領 基本的なことがらを細目的に定めたもの

2 この規程において政策法務とは、法令(例規を含む。以下この項において同じ。)を住民福祉向上の実現の手段として活用し、法令を適用する事実に基づき例規を制定し、並びに法令を解釈し、及び適用することをいう。

(例規立案の基本的事項)

第3条 例規の立案に当たっては政策法務の推進に配慮し、次に掲げる基本的事項について特に十分な検討を加えなければならない。

(1) 関係法令等との適合性

(2) 例規制定改廃の必要性

(3) 予算等の財政計画との整合性及び適合性

(4) 例規形式、手段方法等の的確性

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 用字用語等については、次に掲げるところによるものとし、正確で分かりやすい表現に努めるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)

3 前項の検討に際しては、あらかじめ関係部署との意見調整を行わなければならない。

4 立案は、当該事務を所管する課等(以下「担当課」という。)において行うものとする。

(審査依頼)

第4条 担当課の長(以下「担当課長」という。)は、立案した例規について総務課長に対し、例規審査依頼書(様式第1号)により審査を依頼しなければならない。

2 案文の作成に当たっては、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 用字、用語その他の形式については、おおむね別表第1の文例に基づき作成すること。

(2) 日本語ワードプロセッサを使用し、おおむね次に定める書式設定により作成すること。

フォント

明朝体

ポイント

題名 18ポイント

題名以外 13ポイント

余白

上 35mm

下 30mm

左 30mm

右 22.5mm

その他

行数だけ指定36

ヘッダー15mm

フッター17.5mm

3 条例の制定改廃に伴って当該例規の施行に必要な他の例規の制定改廃を必要とする場合は、原則として、条例案の立案と同時に立案し、審査依頼を行うものとする。

4 審査依頼は、条例(前項の規則を含む。)にあっては町議会への提案日、その他の例規にあっては施行日(実施日)を勘案し、十分な余裕をもって行わなければならない。

(例規審査の受付処理)

第5条 総務課長は、担当課長より例規審査依頼を受けたときは、例規審査受付処理簿(様式第2号)に記載し、当該例規の処理経過を記録するものとする。

(審査等)

第6条 総務課長は、審査依頼に基づき、担当課と意見調整し、審査を行うものとする。

2 審査は、主として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 関係法令等との適合性

(2) 例規制定改廃の必要性

(3) 例規形式、手段方法等の的確性

(4) 案文の内容及び表記の正確性、適法性等

3 総務課長は、審査の結果を担当課長に回答するものとする。

4 前項の回答は、適宜の様式又は案文等への加筆により行うものとする。

5 総務課長は、審査の結果、当該担当課及び関係部署において再度検討を要する内容及び事案がある場合は、再度審査依頼を行うよう担当課長に要請するものとする。

6 前項の規定により、再審査依頼を要請された担当課長は、速やかに再検討を要する内容及び事案について検討し、第4条第1項の規定による審査依頼を再度行わなければならない。この場合において、担当課長は、再審査依頼前の審査依頼書及び第4項の回答内容に係る書類を添付するものとする。

(例規最終案文の作成及び決裁手続)

第7条 担当課長は、前条の規定による審査が終了した例規案について、次の各号に掲げる例規の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより最終案文を作成し、及び決裁手続を行うものとする。

(1) 条例 審査依頼書の写しその他当該条例の制定改廃に係る審査又は審議の過程及び規定内容が分かる書類を添付して、議案として作成の上、総務課長の合議を経て、決裁を受けること。

(2) 規則、規程、要綱及び要領 前号の規定に準じて、町長の決裁を受けること。

2 前項第1号の議案は、第4条第2項第2号に規定する書式設定の上、おおむね別表第2の文例に基づき作成するものとする。

3 総務課長は、作成された第1号の議案についてその内容を精査し、修正することができる。この場合において、作成された議案は浄書の上、議会に提出しなければならない。

(公布又は公表)

第8条 総務課長は、前条の規定により議会の議決又は決裁を得たときは、鰺ヶ沢町公告式条例(昭和30年条例第4号)の規定により公布又は公表の事務を行うものとする。

2 例規の公布又は公表に係る原本は、総務課において管理するものとする。

(例規集の管理)

第9条 総務課長は、鰺ヶ沢町例規集(以下「例規集」という。)を管理するものとする。

2 例規集は、次の各号に掲げるものとし、その発行回数、制定改廃による内容更新その他登載に関する基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 例規集 庁内の情報システム及び鰺ヶ沢町ホームページに登載するものとし、原則として鰺ヶ沢町議会定例会の月末現在の内容をもって年4回程度更新するものとする。

(2) 例規集単行本 例規を編纂する印刷物として別に定める配置場所へ配置し、前号に規定する更新の回数程度追録を発行するものとする。

(町長以外の執行機関等所管の例規の審査)

第10条 町長以外の執行機関等(議会事務局、教育委員会その他町長以外の執行機関をいう。以下同じ。)から例規について事前審査の依頼があったときは、第4条から第6条までの規定を準用する。

(町長以外の執行機関等所管の例規の例規集への登載)

第11条 前条に掲げる例規の登載については、第9条の規定を準用する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、例規の制定改廃事務に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町例規事務取扱規程

平成25年3月18日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)