○鰺ヶ沢町行政組織に関する規則
平成25年3月18日
規則第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織を系統的かつ統一的に定めるものとする。
(規定の範囲)
第2条 機関の設置、内部組織及び所掌事務は、法令又は条例若しくは規約に特別の定めのあるものを除くほか、すべて、この規則により定めるものとする。
2 臨時又は特例の事務を処理させるため機関を設ける場合における当該機関の設置、内部組織及び所掌事務並びに臨時的かつ軽易な事務を既設の機関に処理させる場合における当該機関の当該所掌事務については、別に定めることができる。
第2章 組織
(班の設置)
第3条 各課(以下「課」という。)に、次の班又は室(地域包括支援センター、母子支援センターを含む。以下「班」という。)を置く。
(1) 総務課……総務班、人事班、危機管理班、財政班、総合調整室
(2) 企画観光課……企画振興班、観光商工班
(3) 総合窓口課……会計室、戸籍年金班、税務班、生活衛生班
(4) ほけん福祉課……福祉班、子ども家庭班、母子支援センター、健康推進班、国民健康保険班、介護保険班、地域包括支援センター
(5) 農林水産課……農林班、水産班、農業委員会事務局
(6) 建設水道課……土木班、都市計画班、財産管理班、上下水道班
(課、班の所掌事務)
第4条 前条各課、班の所掌事務は、次のとおりとする。
総務課
総務班
(1) 議会の招集及び議案の調整に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 条例、規則等の制定、改廃及び審査並びに町例規集の整備に関すること。
(4) 行政連絡員に関すること。
(5) 入札の執行及び契約行為等に関すること。
(6) 公印の制定、改廃及び管理に関すること。
(7) 文書等の登録、編さん、保存及び廃棄に関すること。
(8) 文書の収受及び発送に関すること。
(9) 特別職の事務の引継ぎに関すること。
(10) 栄典及び儀式に関すること。
(11) 地方分権に関すること。
(12) 情報公開並びに個人情報保護の総合的な運営及び連絡調整に関すること。
(13) 固定資産評価審査委員会事務局に関すること。
(14) 訴訟、請願、陳情等相談全般に関すること。
(15) 顧問弁護士に関すること。
(16) NPO、ボランティア団体に関すること。
(17) 国際交流に関すること。
(18) 交通安全対策に関すること。
(19) 電話交換業務に関すること。
(20) 電気通信の難視聴地域等の解消に関すること。
(21) コンピュータシステムの総合調整及び管理運営に関すること。
(22) 地域情報化計画に関すること。
(23) 庁舎管理に関すること。
(24) 有料広告事業に関すること。
(25) 物品の調達、検収に関すること。
(26) 物品(一括購入をした物に限る。)の出納に関すること。
(27) 叙位、叙勲及び県褒賞に関すること。
(28) 表彰審査会に関すること。
(29) 青森県市町村職員年金者連盟に関すること。
(30) 職員の日直に関すること。
(31) 他課に属さない事務の調整に関すること。
人事班
(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び給与、その他勤務条件に関すること。
(2) 職員の定数に関すること。
(3) 職員の研修、表彰及び福利厚生に関すること。
(4) 職員の勤務能率及び勤務評定に関すること。
(5) 職員の人事記録に関すること。
(6) 職員共済組合、退職手当組合及び公務災害補償組合に関すること。
(7) 臨時職員管理の総括に関すること。
(8) 職員団体に関すること。
(9) 庁中令達に関すること。
(10) 特別職報酬等審議会に関すること。
(11) 各種委員会委員等の任命、進退及び身分等に関すること。
(12) その他人事に関すること。
危機管理班
(1) 地域防災計画に関すること。
(2) 水防計画に関すること。
(3) 国民保護計画に関すること。
(4) 防災会議に関すること。
(5) 防災訓練に関すること。
(6) 防災啓発活動に関すること。
(7) 災害時応援協定に関すること。
(8) 自主防災組織に関すること。
(9) 防災行政無線の管理及び運営に関すること。
(10) 緊急通報(J―ALERT及びエムネット)に関すること。
(11) 消防団事務に関すること。
(12) 消防広域化に関すること。
(13) 総合防災現況調査及び各種調査に関すること。
(14) 火山関連業務に関すること。
(15) 空家・廃屋対策に関すること。
(16) 防犯対策に関すること。
(17) 自衛官募集事務及び自衛隊協力会に関すること。
(18) その他防災及び災害に関すること。
財政班
(1) 財政運営計画に関すること。
(2) 予算編成及び運用に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債に関すること。
(5) 財政説明書の公表に関すること。
(6) 地方財政状況調査に関すること。
(7) 公共施設状況調査に関すること。
(8) 公会計制度に関すること。
(9) その他財政に関すること。
総合調整室
(1) 町の重要な施策の総合調整及び推進に関すること。
(2) 特命事項の処理に対する総合調整に関すること。
(3) 庁内の戦略的な情報発信及び広聴の総合調整に関すること。
(4) 行政改革及びDX推進に関すること。
(5) 職員の人材育成に関すること。
(6) 課長会議に関すること。
(7) 庁内組織間の連絡調整に関すること。
(8) 町村会、広域連合に関すること。
(9) 秘書事務に関すること。
(10) 町長車の管理運用に関すること。
(11) 慶弔慰等に関すること。
(12) 2課以上にわたる主管のあきらかでない事務を所掌する部局の決定に関すること。
企画観光課
企画振興班
(1) 自治会組織との連絡調整に関すること。
(2) 地縁団体に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 町ホームページ管理及び運用に関すること。
(5) 各種地域支援助成事業に関すること。
(6) 町総合計画の策定及び進行管理に関すること。
(7) 各種地域振興計画の調整及び進行管理に関すること。
(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の市町村事務に関すること。
(9) 男女共同参画に関すること。
(10) 町総合政策審議会に関すること。
(11) 町勢要覧の発行に関すること。
(12) 統計事務に関すること。
(13) 行政資料の記録、収集及び整備に関すること。
(14) 指定管理者制度に関すること。
(15) 公共的交通機関に関すること。
(16) 赤石ダム及び滝渕ダムの水利権更新に関すること。
(17) 港湾の建設及び利用促進に関すること。
(18) 企業誘致等に係る調査及び計画に関すること。
(19) エネルギー対策に関すること。
(20) 地域づくりについての総合調整に関すること。
(21) タウンプロモーションに係る調整及び推進に関すること。
(22) 移住、定住対策に関すること。
(23) 地方創生総合戦略計画の進行管理に関すること。
(24) 地方創生推進会議に関すること。
(25) 地域間交流の企画、調整に関すること。
(26) 産学官連携に関すること。
(27) その他計画等の調整、統計及び地域振興に係る取組に関すること。
観光商工班
(1) 観光振興に関すること。
(2) 商工振興に関すること。
(3) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。
(4) 白神山地の保全及び利活用の調整に関すること。
(5) 計量法に関すること。
(6) 鉱業権に関すること。
(7) 県立自然公園事業の調整に関すること。
(8) ふるさと納税に関すること。
(9) インターネットサービスを活用した地域活性に関すること。
(10) その他観光及び商工に関すること。
総合窓口課
会計室
(1) 鰺ヶ沢町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第12号)第2条に規定する分掌事務
戸籍年金班
(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑等各種届出に関すること。
(2) 各種証明書の交付及び手数料の収納に関すること。
(3) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(4) 戸籍、住民基本台帳事務に関すること。
(5) 在留管理制度、特別永住者制度に関すること。
(6) 専用公印の管理に関すること。
(7) 犯罪人名簿に関すること。
(8) 身上調査等の照会及び回答に関すること。
(9) 行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関すること。
(10) 船員事務に関すること。
(11) 出稼手帳の交付等に関すること。
(12) 国民年金事務相談等に関すること。
(13) 旧軍人恩給事務及び遺族等援護法に関すること。
(14) その他戸籍年金事務に関すること。
(15) マイナンバーカードの交付に関すること。
税務班
(1) 町民税(個人・法人)の調査及び賦課に関すること。
(2) 町民税(個人・法人)の課税台帳整理、保管に関すること。
(3) 固定資産税の調査及び賦課に関すること。
(4) 固定資産課税台帳の整理保存に関すること。
(5) 固定資産の評価に関すること。
(6) 土地台帳及び公図の整理、保管に関すること。
(7) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
(8) 軽自動車税に関すること。
(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。
(10) 町たばこ税及び入湯税に関すること。
(11) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。
(12) 地方交付税及び地方譲与税並びに交付金の算定等に関すること。
(13) 課税事務に関する調書及び報告等に関すること。
(14) 課税証明、所得証明、資産証明書及び固定資産評価証明書等に関すること。
(15) 西北五地区税務協議会に関すること。
(16) 町・県民税の申告及び確定申告相談に関すること。
(17) 県税及び町税並びに国民健康保険税の徴収、収入調定及び滞納整理に関すること。
(18) 共通納税及び軽自動車税納付確認システムの連携に関すること。
(19) 滞納整理機構との連携及び調整に関すること。
(20) 県税及び町税並びに国民健康保険税の決算及び不能欠損処分に関すること。
(21) 県税及び町税並びに国民健康保険税の徴収嘱託及び委託に関すること。
(22) 納税相談に関すること。
(23) 納税証明書に関すること。
(24) 納税貯蓄組合の育成指導及び表彰に関すること。
(25) 町税等の口座振替収納事務取扱に関すること。
(26) その他税務に関すること。
生活衛生班
(1) 廃棄物対策に関すること。
(2) 斎場及び墓地公園の維持管理に関すること。
(3) 墓地、納骨堂に関すること。
(4) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(5) 化製場の設置及び動物の飼養収容施設の許可に関すること。
(6) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。
(7) 罹災証明の発行に関すること。
(8) 交通災害共済に関すること。
(9) 消費生活及び物価対策に関すること。
(10) 戦没者等に関すること。
(11) 小規模水道衛生管理に関すること。
(12) 公害対策に関すること。
(13) 地球温暖化対策及び省エネ法に関すること。
(14) 合併浄化槽に関すること。
(15) その他生活衛生に関すること。
ほけん福祉課
福祉班
(1) 福祉関係計画に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 障害者虐待に関すること。
(5) 地域生活支援に関すること。
(6) 障害者医療に関すること。
(7) 地域福祉に関すること。
(8) 民生委員児童委員に関すること。
(9) 生活保護に関すること。
(10) 生活困窮に関すること。
(11) 日本赤十字に関すること。
(12) 福祉バスの管理運行に関すること。
(13) 家庭内暴力(DV)に関すること。
(14) 更生保護に関すること。
(15) 保護司会に関すること。
(16) 人権擁護委員に関すること。
(17) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。
(18) その他福祉に関すること。
子ども家庭班
(1) 子ども・子育て関連計画に関すること。
(2) 要保護児童対策に関すること。
(3) 児童手当等に関すること。
(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(5) 子ども医療費に関すること。
(6) ひとり親家庭等支援に関すること。
(7) 未熟児養育医療費に関すること。
(8) 児童福祉施設に関すること。
(9) 認定こども園及び保育所の事務に関すること。
(10) 認定こども園、保育所及び小学校の連携促進に関すること。
(11) 就学前教育・保育の計画に関すること。
(12) 母子支援センターの業務に関すること。
(13) その他児童福祉及び育児支援に関すること。
健康推進班
(1) 保健対策の計画及び進行運営に関すること。
(2) 特定健康診査及び保健指導に関すること。
(3) がん検診及びがん予防に関すること。
(4) 健康づくりに関すること。
(5) 家庭訪問及び健康相談に関すること。
(6) 精神保健及び自殺対策に関すること。
(7) むし歯及び歯周病予防等の歯科保健に関すること。
(8) 地域の健康リーダーの育成に関すること。
(9) 感染症及び予防接種に関すること。
(10) 母子保健に関すること。
(11) 献血に関すること。
(12) 地域保健に関すること。
(13) その他保健に関すること。
国民健康保険班
(1) 国民健康保険事業に関すること。
(2) 高齢者医療制度に関すること。
(3) その他国民健康保険及び高齢者医療に関すること。
介護保険班
(1) 介護保険事業に関すること。
(2) 地域包括支援センターの業務に関すること。
(3) その他介護保険及び包括支援事業に関すること。
農林水産課
農林班
(1) 農業、農村振興に関する諸計画に関すること。
(2) 農業経営の合理化に関すること。
(3) 農業振興地域整備計画の管理及び調整に関すること。
(4) 農林業研修施設の管理に関すること。
(5) 稲作振興対策に関すること。
(6) 果樹、畑作振興対策に関すること。
(7) 畜産振興対策に関すること。
(8) グリーン・ツーリズムに関すること。
(9) 農地保全及び利活用に関すること。
(10) 有害鳥獣被害対策及び鳥獣保護に関すること。
(11) 林業振興に関する諸計画に関すること。
(12) 農道及び林道の維持管理に関すること。
(13) 農地、農業用施設及び林業用施設の災害防止及び復旧に関すること。
(14) 治山事業に関すること。
(15) 土地改良事業に関すること。
(16) その他農林業に関すること。
水産班
(1) 水産振興に関すること。
(2) 水産施設の管理運営に関すること。
(3) 漁港漁場の整備に関すること。
(4) その他水産に関すること。
農業委員会事務局
建設水道課
土木班
(1) 土木工事の計画及び実施に関すること。
(2) 土木工事に伴う用地取得及び物件移転補償に関すること。
(3) 土木施設の災害防止及び復旧に関すること。
(4) 町道及び河川の維持管理に関すること。
(5) 街路灯の維持管理に関すること。
(6) 他課より依頼の土木工事の設計事務に関すること。
(7) 高規格道路・地域高規格道路に関すること。
(8) 国道・県道及び2級河川に関すること。
(9) 急傾斜地及び砂防に関すること。
(10) 除雪計画の策定及び実施並びに除雪機械の維持管理に関すること。
(11) 道路占用に関すること。
(12) 土地利用規制等対策に関すること。
(13) 土地売買等事務処理(交付金事務)に関すること。
(14) 町道の境界立会いに関すること。
(15) 町道認定に関すること。
(16) 道路構造等に関すること。
(17) その他公共土木施設に関すること。
都市計画班
(1) 町有建築物の計画、施工及び検査に関すること。
(2) 危険住宅移転事業に関すること。
(3) 他課より依頼の建築工事に係る設計事務等に関すること。
(4) 都市計画マスタープランの策定及び進行管理に関すること。
(5) 都市計画区域内における建築等の許可に関すること。
(6) 緑の基本計画策定及び進行管理に関すること。
(7) 街路、公園等、都市計画事業に関すること。
(8) 大高山総合公園の管理運営に関すること。
(9) 景観対策に関すること。
(10) 屋外広告物の監視及び許可に関すること。
(11) 町営住宅の建設及び管理に関すること。
(12) 建物耐震対策に関すること。
(13) 開発行為に係る許可に関すること。
(14) その他都市計画及び建築に関すること。
財産管理班
(1) 公有財産に関すること。
(2) 新たに生じた土地及び境界変更の確認に関すること。
(3) 町村界及び字界に関すること。
(4) 財産区に関すること。
(5) 登記に関すること。
(6) 建物災害共済、自動車損害共済及び総合賠償補償保険に関すること。
(7) 町有自動車等の管理に関すること。
(8) 安全運転管理者に関すること。
(9) 法定外公共物の管理・利用に関すること。
(10) 不用品の処分に関すること。
(11) 公共施設等の管理計画に関すること。
(12) その他財産管理に関すること。
上下水道班
(1) 鰺ヶ沢町上下水道事業等管理規程(昭和60年訓令甲第6号)第2条に規定する所掌事務
第3章 職制
(参事)
第5条 必要に応じ参事を置く。
2 参事は、特に重要かつ困難な専門的事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
(課長代理)
第7条 必要に応じ課長代理を置く。
2 課長代理は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、及び課長を補佐し、特に命ぜられた事務を処理するとともに、課員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(統括官)
第8条 必要に応じ統括官を置く。
2 統括官は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、事務に関する政策的又は専門的な助言及び特に命ぜられた事務の処理をするとともに、課員の育成支援等に関する職務を行う。
(班長等)
第9条 課に班長又は室長(以下「班長等」という。)を置く。
2 班長等は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、班員の育成支援及びおおむね次の職務を行う。
(1) 班の事務を掌理する。
(2) 事務処理の方法及び方針を明示し、班員を指揮監督する。
(3) 高度な特定事務又は臨時的事務を処理する。
3 課に班長等を置かないで、総括主幹、主幹又は副主幹に班長等の事務を代行させることができる。
(総括主幹)
第10条 必要に応じ総括主幹を置く。
2 総括主幹は、上司の命を受け、班長等を補佐するとともに、おおむね次の職務を行う。
(1) 班長の補助的な事務に従事し、班の事務を整理する。
(2) 班の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案を行う。
(3) 特に重要な事務及び臨時的事務を処理する。
(主幹)
第11条 必要に応じ主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、班長等を補佐するとともに、おおむね次の職務を行う。
(1) 班長の補助的な事務に従事し、班の事務を整理する。
(2) 班の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案を行う。
(3) 特に重要な事務及び特に指定された事務を処理する。
(副主幹)
第12条 必要に応じ副主幹を置く。
2 副主幹は、上司の命を受け、おおむね次の職務を行う。
(1) 班長の補助的な事務に従事し、班の事務を整理する。
(2) 班の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案を行う。
(3) 特に重要な事務を処理する。
(主査等)
第13条 必要に応じ主査又は技査を置く。
2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
3 技査は、上司の命を受け、重要な技術業務を処理する。
2 配置職員は、上司の命を受け、事務又は技術業務を処理する。
(専門員)
第15条 必要に応じ専門員を置く。
2 専門員は、上司の命を受け、専門的な知識又は豊富な職務経験に基づき上司を補佐し、重要な事務又は技術業務を処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町処務規則の廃止)
2 鰺ヶ沢町処務規則(平成23年規則第4号)は、平成25年3月31日で廃止する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。