○鰺ヶ沢町子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、鰺ヶ沢町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し従事又は学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長又は副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営その他必要な事項は、子育て会議が町長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱のための手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)

3 鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)