○鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例
平成25年9月12日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、本町における財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
財産区名 | 管理会の名称 | 区域 | 定数 |
北浮田財産区 | 北浮田財産区管理会 | 鰺ヶ沢町大字北浮田町 | 5人 |
長平財産区 | 長平財産区管理会 | 鰺ヶ沢町大字長平町 | 5人 |
浜横沢財産区 | 浜横沢財産区管理会 | 鰺ヶ沢町大字浜横沢町 | 6人 |
中村財産区 | 中村財産区管理会 | 鰺ヶ沢町大字中村町 | 7人 |
舞戸財産区 | 舞戸財産区管理会 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町 | 7人 |
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に引き続き3月以上住所を有する者で、鰺ヶ沢町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから町長が町議会の同意を得て選任する。
(委員の資格及び失職)
第4条 委員は、被選挙権を有する者でなくなったときはその職を失う。
2 前項の決定は、管理会がこれを行い、本人の弁明を参考として出席委員の3分の2以上の多数決によりこれを決定する。
3 委員が欠けたときは、前条に準じて町議会の同意を得て後任者を選任する。ただし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 管理会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、管理会の会議を主宰するとともに、会務を総理し、管理会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
5 副会長に事故あるとき又は副会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の2分の1以上の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 招集は、開会の日前7日までに、会議に付すべき事件を示してこれを委員に通知するとともに、その旨町長に通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第7条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
2 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹の一身上に関する事件及びこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その会議に出席できない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
3 会議の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 町長又は町長の指定を受けた者は、会議に出席し、議案について意見を述べることができる。
(管理会の同意を要する事項)
第8条 財産区の財産の管理及び処分で、町長が管理会の同意を得なければならないものは、次の各号のとおりとする。
(1) 財産の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限、変更又は廃止
(5) 植林、間伐及び除伐等の重要な管理行為
(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。
(8) 売買、供給又は請負の契約を締結すること。
(9) 現に締結してある契約行為を変更又は改廃すること。
(10) 財産区の予算及び決算に関すること。
(11) 本条例の改廃に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。
管理会の名称 | 報酬の額(年額) | ||
会長 | 副会長 | 委員(会長及び副会長を除く。) | |
北浮田財産区管理会 | 5,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
長平財産区管理会 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
浜横沢財産区管理会 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
中村財産区管理会 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
舞戸財産区管理会 | 30,000円 | 27,500円 | 25,000円 |
2 委員が会務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)に規定する一般職職員に支給する旅費の額に相当する額の旅費を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、委員が町内における会議に出席、又は財産の管理上必要と認められる現地確認等を実施したときは、次のとおり日当を支給することができる。
管理会の名称 | 日当の額 |
北浮田財産区管理会 | 1日につき 2,000円 |
長平財産区管理会 | 1日につき 2,000円 |
浜横沢財産区管理会 | 1日につき 2,000円 |
中村財産区管理会 | 1日につき 2,000円 |
舞戸財産区管理会 | 1日につき 2,000円 |
4 前3項に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)及び鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員に支給する給与及び旅費の例による。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。