○鰺ヶ沢町公共下水道条例施行規則

平成13年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事方法)

第2条 条例第4条第2号の規則で定める工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないようにすること。

(2) 公共ますの内壁に突き出ないように差し込むこと。

(3) 接続箇所の周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点及び内径又はこう配の変化する箇所並びに直線部において内径の120倍以内の間隔毎に汚水ますを設置すること。

(2) 台所、浴室等の汚水排出口には、固定物の流下を防止するため、目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。

(3) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 水洗便所、台所、浴室等の汚水排出口には、清掃等に支障のない構造の防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(6) 大便器の洗浄にフラシュバルブを使用する場合には逆流防止装置を設け、小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(7) 地下室その他自然流下が十分でない場所における排水には、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。

(8) 排水設備の器具に接続する接続管の内径は、次の表のとおりとする。

排水管の種別

内径

小便器、手洗器又は洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(計画確認の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の申請は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)又は除害施設新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は200分の1程度とする。ただし、広大な土地にあっては1,200分の1まで縮小することができる。)

 道路、境界及び公共下水道施設の位置

 施行地内にある建物及び水洗便所、台所、浴室等汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径及び延長

 汚水ます、マンホール、除害施設、防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管渠の大きさ、こう配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図面(縮尺は、縦は100分の1程度とし、横は平面図の縮尺に準ずるものとする。)

(4) 排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書

3 町長は、第1項の申請書を受けたときは、内容を審査し、排水設備新設(増設・改築)計画確認通知書(様式第3号)により通知する。

(軽微な変更)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器大きさ、位置等の変更

(2) ストレーナー、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させるおそれのない軽微な変更

(工事材料の検査)

第6条 町長は、排水設備等の工事について、当該工事に使用する材料の検査をすることができる。

(着工届及び完成届)

第7条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、施行日の5日前までに、排水設備等工事着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による工事が完了したときの届出は、排水設備等工事完成届(様式第5号)による。

3 条例第7条第2項の規定による完成検査済証は、排水設備等工事完成検査済証(様式第6号)とする。

(届出を要しない軽微な工事)

第8条 条例第6条第1項の規則で定める軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚水ますのふたの取替え

(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が軽微と認める工事

(代理人及び管理人)

第9条 条例第8条第1項及び第2項の規定による届出は、代理人(管理人)選定(変更)(様式第8号)による。

(除害施設管理責任者の選定)

第10条 条例第14条の規定による届出は、除害施設管理責任者選任(変更)(様式第9号)による。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第10号)による。

(除害施設による排除の開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項及び第2項の規定による届出は、除害施設使用開始(変更・休止・廃止・再開)(様式第11号)による。

(その他の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、同条第1号の場合にあっては排水設備等使用者変更届(様式第12号)同条第2号の場合にあっては排水設備等所有者変更届(様式第13号)による。

(使用月の始期及び終期)

第14条 使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水の使用により排除するものについては、鰺ヶ沢町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)において料金算定のために水道使用者等ごとに定める一の月の例による。水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについても同様とする。

(2) 水道水以外の水を使用して排除するものについては、月の初日から月の末日までとする。条例第19条第3項第4号に規定する製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が排除する汚水量と著しく異なるものの営業に伴い排除するものについても、同様とする。

(汚水量等の申告)

第15条 条例第19条第3項第4号の「製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が排除する汚水の量と著しく異なるもの」とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類すると町長が認めるものをいい、同条第4項の規定による申告は、製氷業等汚水排除申告書(様式第14号)による。

(一時使用)

第16条 条例第22条第3項の公共下水道を一時的に使用する者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第15号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、公共下水道一時使用許可決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとす

(行為及び占用の許可)

第17条 条例第24条の規定により法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)排水施設占用(変更・継続・廃止)許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、物件設置(変更)排水施設占用(変更・継続・廃止)許可決定書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(取付管の費用の負担)

第18条 条例第29条の規定により公共下水道の取付管等の新設又は修理に要した費用を負担しなければならない使用者は、町長が発行する納入通知書によって当該費用を納入するものとする。

(使用料等の減免)

第19条 条例第30条の規定により使用料、手数料その他の費用の減免を受けようと者は、下水道使用料等減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町公共下水道条例施行規則

平成13年9月25日 規則第18号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成13年9月25日 規則第18号