○鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者規則

平成13年9月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者(以下「工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(工事業者の資格要件等)

第2条 工事業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

(1) 第9条の規定による登録を受けた責任技術者及び配管工をそれぞれ1名以上有していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 県内に店舗を有していること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第13条の規定により責任技術者又は配管工としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウに該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として工事業者の指定を受けることはできない。

(指定の時期)

第3条 工事業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特別の事情があると認めたものについては、随時指定を行うことができる。

(指定申請の手続き)

第4条 工事業者の指定を受けようとする者は、鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、工事経歴書及び第2条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類並びに第2条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(3) 常時使用する責任技術者及び配管工の名簿並びに雇用関係を証する書類

(4) 常時使用する責任技術者(配管工)の排水設備工事責任者(配管工)(第9条第2項の規定で登録されたもの。)の写し

(5) 工事施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定証の交付)

第5条 町長は、指定申請書のうち、第2条に規定する資格要件に適合する者には、鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者指定証(様式第2号)を交付するものとする。

(指定の有効期間及び更新手続き)

第6条 工事業者指定の有効期間は、2年以内とする。

2 工事業者は、指定証の有効期間の更新をしようとするときは、町長の指定する日までに鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者指定申請書により町長に申請しなければならない。

3 第4条の規定は、前項の申請に準用する。

(責任技術者の資格)

第7条 責任技術者は、青森県下水道協会(以下「協会」という。)の実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者でなければならない。

2 前項の試験の実施について必要な事項は、協会が定めるものとする。

3 責任技術者は配管工の資格を有する者とみなす。

(配管工の資格)

第8条 配管工は、協会の実施する講習を終了した者でなければならない。

2 前項の講習の実施について必要な事項は、協会が定めるものとする。

(責任技術者又は配管工の登録申請等)

第9条 責任技術者又は配管工として資格を有する者で登録を受けようとする者は、責任技術者(配管工)登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者を登録するものとする。

(登録の有効期間)

第10条 前条第2項の規定による登録の有効期間は、第6条第1項に準ずる。

2 前項の有効期間中に資格の更新、資格を失効等した場合は、速やかに届け出しなければならない。

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第11条 責任技術者及び配管工は、2以上の工事業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

2 責任技術者が配管工として登録した場合は、責任技術者として登録することができない。

(指定の停止又は取消し)

第12条 町長は、指定を受けた工事業者が、次のいずれかに該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取消すことができる。

(1) 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。

(2) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由なしに下水道に関する法令に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、町長が行う公共下水道の正常なる運営を阻害する行為があったとき。

2 前項に規定する指定の停止又は取消しのため、工事業者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。

(責任技術者又は配管工の登録の取消し)

第13条 町長は、責任技術者又は配管工が、次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が行う公共下水道の正常なる運営を阻害する行為があったとき。

(変更の届出義務)

第14条 工事業者は、店舗の移転、廃業、転業又は責任技術者の変更その他認可を受けたときの要件に重要な変更があったときは、その都度、速やかにこれを届け出て、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の廃業、転業若しくは第12条第1項の規定により認可を一定の期間停止され、又は取り消されたときは、第5条第1項の指定証及び標示板を遅滞なく町長に返納しなければならない。

(工事業者の公告)

第15条 町長は、工事業者を指定し、又はその指定を一定の期間停止し、若しくは取り消したときは、その都度、これを公告するものとする。

(材料の指定)

第16条 工事に使用する材料は、すべて町長の指定する規格のものであって、かつ町長が承認したものでなければならない。

(工事の施工)

第17条 工事業者の工事の施工については、直接に責任技術者が設計及び監督をし配管工が従事しなければならない。

(工事の完成)

第18条 工事が完成したときは、3日以内に次に掲げる書類を町長に提出するとともにその工事の検査を速やかに受けなければならない。

(1) 排水設備工事完成届(様式第6号)

(2) 排水設備工事完成設計書(縮尺300分の1の平面図及び立体図を添付のこと。)

(不良工事の措置)

第19条 町長が工事業者の施工した工事を不良と認めたときは、その工事について設計の変更、材料の取替え又は手直しを命ずるものとする。

(工事業者の責務及び遵守事項)

第20条 工事業者は、下水道に関する法令、下水道条例、規則その他町長が定める所に従い誠実に工事を施工しなければならない。

2 工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みに対し、正当な理由がある場合を除く外、これを拒まないこと。

(2) 工事の契約に際し、工事金額、工事期限その他必要事項を明示し、適正な工費で施工すること。

(3) 工事の全部又は重要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 工事業者として自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、下水道条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後に着手すること。

(6) 検査に合格した工事であっても、1年以内に異常(天災地変若しくは使用者の故意又は過失によると認められるときを除く。)を生じたときは、無償でこれを補修すること。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があった場合にこれに協力するよう努めること。

(工事に係る利害)

第21条 町長は工事業者の施工する工事に係る利害について、一切の責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設指定工事業者の指定を受けている工事業者は、施行後の規則の相当規定による指定を受けた指定業者とみなし、有効期間は、平成16年3月末日までとする。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者規則

平成13年9月25日 規則第19号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成13年9月25日 規則第19号
平成17年2月17日 規則第2号
平成23年3月18日 規則第3号