○鰺ヶ沢町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成25年6月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
(委嘱)
第3条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第4条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の定数は、別に定める。
(解嘱)
第5条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の解嘱は、委員会が行う。
(報酬)
第6条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)に定めるところによる。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。
3 年度の中途において委嘱し、又は解嘱した者についての報酬は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。
(職務)
第7条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条及び第23条に定めるところによる。
(健康診断)
第8条 委員会は、学校における児童生徒及び職員の保健管理と健康保持増進のため、必要に応じ、ぎょう虫検査、尿検査、心電図検査、眼科検診、耳鼻科検診、結核検診、定期健康診断等を行うものとする。
(健康管理医)
第9条 学校に、職員の健康管理を行う医師(以下「健康管理医」という。)を置くものとする。
2 健康管理医は、1校につき1人とし、当該学校の学校医のうちから委員会が指定するものとし、必要な事項は教育長が定める。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。