○鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館運営規程
平成25年12月19日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 伝習館の開館時間は次のとおりとする。
(1) 5月1日から8月31日までの期間 午前9時から午後5時
(2) 9月1日から10月31日までの期間 午前9時から午後4時30分
2 伝習館の開館日は、毎週金、土、日曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館料の減免)
第3条 鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館条例(平成21年条例第3号)第8条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 鰺ヶ沢町及び鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)が共催又は後援する事業に参加するため入館する場合
(2) その他、委員会が特に必要と認める場合
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成25年12月24日から施行する。