○鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館運営規程

平成25年12月19日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 伝習館の開館時間は次のとおりとする。

(1) 5月1日から8月31日までの期間 午前9時から午後5時

(2) 9月1日から10月31日までの期間 午前9時から午後4時30分

2 伝習館の開館日は、毎週金、土、日曜日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館料の減免)

第3条 鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館条例(平成21年条例第3号)第8条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 鰺ヶ沢町及び鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)が共催又は後援する事業に参加するため入館する場合

(2) その他、委員会が特に必要と認める場合

(減免の申請及び承認)

第4条 前条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館入館料減免申請(承認)(別記様式)を委員会に提出して行わなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、平成25年12月24日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館運営規程

平成25年12月19日 教育委員会訓令第3号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第15編 育/第5章 文化財等
沿革情報
平成25年12月19日 教育委員会訓令第3号