○鰺ヶ沢町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成26年1月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦等の風しん感染による先天性風しん症候群の発生を予防することを目的として、町が定める者に対する風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、予防接種を2回以上受けたことがある者及び明らかに風しんに罹患したことがある者は、対象としない。

(1) 妊娠を予定又は希望する女性

(2) 妊娠を希望する夫婦(事実婚を含む。)

(3) 妊婦の夫

(4) 妊婦の同居家族

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。

(申請手続)

第4条 抗体検査及び予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 対象者に代わり、代理人として前項の申請を行うことができる者は、対象者の配偶者、父母、親権者若しくは未成年後見人又は補助人、保佐人若しくは成年後見人その他の者で現に対象者の保護する者とする。

(助成券の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められた場合は、風しん抗体検査及び予防接種助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

(抗体検査及び予防接種の実施方法)

第6条 申請者は、前条の規定による助成券の交付を受けたときは、遅滞なく委託医療機関において抗体検査を受けるものとする。

2 前項に規定する抗体検査の結果、HI抗体価が16倍以下又はEIA価が8.0未満の者は、予防接種を受けるものとする。

3 前項に規定する予防接種のワクチンの種類は、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。

(助成金の額及び助成回数)

第7条 町長は、抗体検査及び予防接種に係る費用について全額助成するものとする。

2 助成の回数は、1人につき1回とする。

(予防接種費用等の還付について)

第8条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において抗体検査又は予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、風しん抗体検査及び予防接種償還払い支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する抗体検査又は予防接種に係る領収書又は支払証明書

(2) 医療機関が発行する抗体価検査結果表の写し若しくは抗体検査を受けたことが証明できるもの又は予防接種済証の写し若しくは予防接種を受けたことが証明できるもの

3 対象者に代わり、代理人として前項の請求を行うことができる者は、第4条第2項のとおりとする。

4 町長は、第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に助成金を交付するものとする。

(費用の負担)

第9条 町長は、抗体検査及び予防接種の業務について委託医療機関に対し、その費用を支払うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第10条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に、助成券及び予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害)

第12条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、傷害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合における救済措置については、鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程(昭和62年訓令第2号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成26年1月8日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)