○鰺ヶ沢町公有財産所管換え要綱

平成26年2月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、公有財産の所管換えの事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 鰺ヶ沢町課設置条例(平成24年条例第27号)第1条に規定する課及び地方自治法第180条の5の規定により置かれた委員会及び委員をいう。

(2) 課長等 前号に規定する組織の長をいう。

(3) 行政財産 町が公用又は公共の用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。

(4) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(5) 所管換え 各課間において公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 用途変更 行政財産の用途を他の行政財産に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。

(7) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。

(公有財産の総括)

第3条 総務課長は、課長等に対し、その所管に属する公有財産の用途変更、用途廃止若しくは所管換えその他必要な措置を求めることができる。

2 公有財産を管理する課長等は、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(1) 公有財産を処分しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(3) 用途変更及び用途廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(5) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定、変更又は解除契約をしようとするとき。

(行政財産の所管)

第4条 公有財産は、その事務事業を所掌する課の課長等が管理しなければならない。

2 2以上の課が共用する公有財産を統一して管理する必要があるときは、当該課長等のうちから総務課長が指定する者が管理するものとする。

(普通財産の所管)

第5条 普通財産は、建設管財課長が管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる普通財産については、当該普通財産の取得に関する事務を行った課長等又は当該普通財産を管理していた課長等にこれを管理させることができる。

(1) 使用に耐えないもの又は取壊しの目的で用途廃止したもの

(2) 交換に供する目的で用途廃止したもの

(3) 用途変更をするため短期間管理する必要のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管課長等において管理させることが適当であると認めるもの

(公有財産の引継ぎ)

第6条 課長等は、公有財産の所管換えをするときは、公有財産引継書(様式第1号)及び公有財産異動報告書(様式第2号)を作成し、実地立会いの上、新たに所管する課長等にこれを引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、当該立会いを省略することができる。

2 普通財産を行政財産にしたときは、総務課長は、新たに所管する課長等にこれを引き継がなければならない。

(用途廃止)

第7条 課長等は、その所管に属する行政財産を用途廃止したときは、これを総務課長に引き継がなければならない。ただし、第5条第2項の規定に該当するときは、この限りではない。

(公有財産の引継ぎの事前処理等)

第8条 課長等は、第6条及び第7条に規定する公有財産を総務課長に引き継ぐときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 普通財産の転用、処分方法等について全庁的に関係課と協議すること。

(2) 普通財産(土地)の境界を明確にし、隣接地権者の同意を得ること。

(3) 普通財産を処分することとなった場合には、建物等の構造物は、原則的に撤去・処分すること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

鰺ヶ沢町公有財産所管換え要綱

平成26年2月28日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)