○鰺ヶ沢町庁舎防犯カメラシステムの設置及び運用に関する要綱

平成26年9月25日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町庁舎(以下「庁舎」という。)に設置する防犯カメラシステムを適切に管理運用することにより、庁舎における来庁者及び職員の安全の確保並びに犯罪の抑止を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 鰺ヶ沢町庁舎管理規則に定める庁舎をいう。

(2) 防犯カメラシステム 防犯カメラ、映像記録装置、画像モニター等から構成されるシステムをいう。

(3) データ 庁舎に設置された防犯カメラシステムにより収集され、電磁的方式により記録された映像をいう。

(庁舎管理責任者等の設置)

第3条 防犯カメラシステムの適切な管理及び運用を図るため、第5条第1項に規定する施設(以下「設置施設」という。)に防犯カメラシステム庁舎管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)及び防犯カメラシステム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くことができる。

2 庁舎管理責任者には設置施設を管理する課を所管する課長の職にある者、運用責任者には設置施設を管理する課等の班長の職にある者をもって充てる。

(庁舎管理責任者等の責務)

第4条 庁舎管理責任者は、庁舎に設置された防犯カメラシステムの管理及び運用に関する事務を統括し、運用責任者に必要な指示を行うものとする。

2 運用責任者は、防犯カメラシステムに関する業務を行うものとし、防犯カメラシステムに故障等の異常を認めたときは、復旧のため迅速に対応しなければならない。

(設置等)

第5条 防犯カメラシステムは、鰺ヶ沢町役場本庁舎のほか、町が管理運営している施設に設置することができるものとする。

2 庁舎管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲の場所に防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。

(運用時間)

第6条 防犯カメラシステムの運用時間は、24時間とする。

(警察への通報)

第7条 運用責任者は、防犯カメラシステムの画像により違法行為等を確認した場合は、直ちに警察へ通報するものとする。この場合において、通報を行った後、遅滞なく町長及び庁舎管理責任者へ報告するものとする。

(データの保存及び管理)

第8条 個人の権利及び利益並びに個人情報の保護を図るため、データの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) データは、加工することなく、撮影時に記録された状態で保存すること。

(2) データの保存期間は、記録されたときから2週間分とすること。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、別に定める保存期間によること。

(3) 前号に規定する保存期間経過後は、速やかにデータの消去を行うこと。

(4) データは、第1条に規定する目的の範囲を超えての視聴又は複製をしてはならないこと。ただし、管理上必要な場合、法令等に基づく場合及び事件又は事故の捜査に必要な場合は、この限りでない。

(5) データは、紛失、不正利用、漏えい等の事態が生じることのないよう適切に管理すること。

(データの提供等)

第9条 データは、第1条に規定する目的の範囲を超えての利用又は第三者への提供(以下「提供等」という。)をしてはならない。ただし、法令等の規定に基づく請求又は事件若しくは事故の捜査のための請求(以下「法令等による請求等」という。)があった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によるデータの提供等は、当該法令等による請求等に係る官公署等の長(以下「官公署等の長」という。)から、データ提供等依頼書(様式第1号)の提出を受け、町長の承諾を得た上で行うものとする。この場合において、当該データの視聴又は複製(以下「視聴等」という。)が必要となるときは、庁舎管理責任者が指定する場所において、運用責任者が指定する者の立会いのもとで視聴等を行うものとする。

3 前項の規定による官公署等の長へのデータの提供等は、防犯カメラシステムデータ管理簿(様式第2号)にその旨を記録の上、データ提供書(様式第3号)を添付して行うものとし、当該官公署等の長からデータ受領書兼返却書(様式第4号)の提出を受けるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、庁舎管理責任者は、法令等による請求等のため緊急にデータの提供等を行う必要があると認めるときは、町長の承諾を得ないで当該データの提供等を行うことができるものとする。この場合において、当該データの提供等の後、遅滞なく町長の承諾を得るものとする。

(データの返却等)

第10条 前条の規定によりデータの提供等を受けた官公署等の長は、当該提供を受けたデータが不要となったときは、当該データを速やかに庁舎管理責任者に返却しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定によりデータの返却があったときは、前条第3項のデータ受領書兼返却書に署名を受け、防犯カメラシステムデータ管理簿にその旨を記録するものとする。

3 運用責任者は、前項の規定により返却されたデータを速やかに消去しなければならない。

(個人情報保護)

第11条 防犯カメラシステムの管理及び運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町庁舎防犯カメラシステムの設置及び運用に関する要綱

平成26年9月25日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)