○鰺ヶ沢町子ども読書活動推進委員会設置要綱
平成21年6月22日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 『鰺ヶ沢町子ども読書活動推進計画』(以下「推進計画」という。)の進捗状況の確認、見直しを行い、総合的かつ継続的な推進を行うため、また、家庭・地域・学校・各関係機関の取り組みを効果的に進めていくために、子どもの読書活動の推進に関わる情報を交換し合うため、鰺ヶ沢町子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、推進計画に基づき、子どもの読書活動の推進に係る各種事業を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は委員12名以内で組織する。
(構成)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 家庭教育支援者
(3) 保健・福祉関係者
(4) 学校関係者
(5) 保育施設関係者
(6) 図書関係有識者(司書資格保有者など)
(7) 読書団体関係者
(8) その他、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとし、再任を妨げない。なお、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)に準ずる。
2 委員の費用弁償の額は、委員の勤務地又は住居地のいずれか近い方から起算し、合理的な経路にかかる経費とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。