○鰺ヶ沢町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務要綱
平成27年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定等事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(認定の申請等)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第16号。以下「規則」という。)第2条に規定する教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)。ただし、年度途中に町に転入した等特段の事情がある場合は、ほけん福祉課においても受付することができる。
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 ほけん福祉課。ただし、現に特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用している場合にあっては、特定教育・保育施設等を経由して受付することができる。
(必要書類)
第5条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育料の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(2) 児童の健康状況等調書(様式第1号)
(調査及び審査)
第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認等により調査及び審査を行うものとする。
(教育・保育給付認定)
第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どものいずれかに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。
ア 1月において120時間以上就労し、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労し、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案し、町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(有効期間)
第8条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間
(7) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が規則第3条第7号又第8号はに掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
4 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、規則第3条第3項に規定する教育・保育給付認定延期通知書により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りではない。
(保育料に関する事項の通知)
第10条 町長は、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、規則第4条に規定する保育料決定(変更)通知書によりそれぞれ通知するものとする。
(現況の届出)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、毎年度申請書に町長が必要と認める書類を添付して、これを町長に提出しなければならない(当該教育・保育給付認定保護者の教育・保育給付認定子どもが、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもである場合に限る。)。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(教育・保育給付認定の変更)
第13条 教育・保育給付認定に係る次に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、申請書(次条に規定する教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(4) 保育料に関する事項
2 前項の申請書には、保育料の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第14条 町長は、法第23条第4項の規定により職権で教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、規則第8条に規定する教育・保育給付認定変更通知書により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第15条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、規則第9条に規定する教育・保育給付認定取消通知書により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、申請書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、規則第10条に規定する教育・保育給付認定変更届書に支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、変更した事実を公簿等によって確認することができるときは、当該教育・保育給付認定変更届書の提出を省略させることができる。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 町長は、支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
4 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを町に返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
根拠法令 | 保育を必要とする事由 | 必要書類 | 摘要 | |
府令第1条の5第1号 | 就労 | 外勤 | ・就労証明書(様式第2号) | |
自営業・内職 | ・自営・内職 就労状況申告書(様式第3号) | |||
農業・漁業 | ・農業・漁業 就労状況申告書(様式第4号) | |||
府令第1条の5第2号 | 妊娠、出産 | ・申立書(様式第5号) | ||
府令第1条の5第3号 | 疾病、負傷、障害 | ・申立書(様式第5号) | ||
府令第1条の5第4号 | 介護、看護 | ・申立書(様式第5号) | ||
府令第1条の5第5号 | 災害復旧 | ・罹災証明願(様式第6号) | ||
府令第1条の5第6号 | 求職活動 | ・求職活動申立書兼誓約書(様式第7号) | ||
府令第1条の5第7号イ及びロ | 就学 | ・申立書(様式第5号) | ||
府令第1条の5第8号イ及びロ | 虐待、DV | ・申立書(様式第5号) | ||
府令第1条の5第9号 | 育児休業 | ・育児休業取得証明書兼同意書(様式第8号) | ||
・復職証明書(様式第9号) | ※育児休業終了後、職場復帰する場合の必要書類 | |||
府令第1条の5第10号 | 特例 | ・申立書(様式第5号) |
備考 申立書及び求職活動申立書兼誓約書の提出に当たっては、それぞれ事情や状況の分かる書類を添付しなければならない。