○鰺ヶ沢町法定外公共物管理条例施行規則
平成27年5月26日
規則第29号
鰺ヶ沢町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町法定外公共物管理条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号の行為 鰺ヶ沢町法定外公共物使用許可申請(協議)書(様式第1号)
(2) 法定外公共物(条例第2条に規定する法定外公共物をいう。以下同じ。)の機能を維持するために行う条例第4条第1項第2号から第6号に規定する行為 鰺ヶ沢町法定外公共物維持工事許可申請(協議)書(様式第2号)
(3) 法定外公共物に隣接する敷地の利便性の向上等を図るために当該法定外公共物の代替として新たな施設又は工作物を設置するために行う条例第4条第1項第3号及び第4号に規定する行為 鰺ヶ沢町法定外公共物付替工事許可申請(協議)書(様式第3号)
2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 利害関係人の同意書
(2) 位置図
(3) 公図等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定により登記所に備え付けている地図又はこれに準じるものとして登記所に備え付けている図面をいう。)の写しであって転写年月日及び転写した者の資格の記載並びに当該者の記名押印があるもの
(4) 実測平面図
(5) 求積図
(6) 横断図
(7) 施設又は工作物を設置しようとする場合にあってはその構造図
(8) 現況写真
(13) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(14) その他町長が必要があると認める書類
3 町長は、許可等をする場合は、第1項の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)又は行為の内容に応じて、次に掲げる許可書又は同意書を交付するものとする。
(1) 鰺ヶ沢町法定外公共物使用許可書(様式第4号)
(2) 鰺ヶ沢町法定外公共物使用同意書(様式第5号)
(3) 鰺ヶ沢町法定外公共物維持工事許可(同意)書(様式第6号)
(4) 鰺ヶ沢町法定外公共物付替工事許可(同意)書(様式第7号)
(許可等を受けた事項の変更)
第3条 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた事項を変更しようとするときは、許可等の内容に応じて、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 鰺ヶ沢町法定外公共物使用許可変更申請(協議)書(様式第8号)
(2) 鰺ヶ沢町法定外公共物維持工事許可変更申請(協議)書(様式第9号)
(3) 鰺ヶ沢町法定外公共物付替工事許可変更申請(協議)書(様式第10号)
(工事完了届)
第4条 許可等を受けて工事を行った者は、当該工事が完了したときは、鰺ヶ沢町法定外公共物工事完了届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(使用の期間の更新)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する行為に係る許可等を受けた者は、当該許可等の期間満了後引き続き当該法定外公共物を使用するときは、鰺ヶ沢町法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(使用の廃止の届出)
第8条 条例第4条第1項第1号の許可を受けた者が、その使用を廃止しようとするときは、鰺ヶ沢町法定外公共物使用廃止届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 相続人 戸籍の謄本その他相続人であることを証する書類
(氏名等の変更の届出)
第13条 使用許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から30日以内に鰺ヶ沢町法定外公共物使用許可氏名等変更届出書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(証明書の様式)
第14条 条例第16条第2項に規定する証明書の様式は、鰺ヶ沢町職員服務規程(令和3年訓令第15号)第30条に規定する身分証明書によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。