○鰺ヶ沢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年9月25日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年条例第13号)第4条第1項の受給者証等の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第2号)第3条第3項の交付台帳の整備に関する事務
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例(平成5年条例第15号)第4条第1項の受給資格の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則(平成5年規則第11号)第6条第1項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年条例第16号)第4条の資格証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年規則第16号)第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、鰺ヶ沢町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年条例第7号)第3条の給付、貸付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の要保護児童生徒認定又は準要保護児童生徒認定申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(別表第2の規則で定める事務)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第1条第2号ロに規定する市町村民税に関する情報(以下「市町村民税に関する情報」という。)又は同令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)とする。
第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例施行規則第6条第1項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者に係る市町村民税に関する情報とする。
第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査及び鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報、生活保護関係情報又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第8条第1号ロに規定する中国残留邦人等支援給付実施関係情報とする。
第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、鰺ヶ沢町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年条例第7号)第3条の受給資格の審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
(別表第3の規則で定める事務)
第12条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の援助の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。