○鰺ヶ沢町特定建設工事共同企業体運用基準
平成27年9月25日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この基準は、鰺ヶ沢町が発注する建設工事について、確実、かつ、円滑な施工を図るため特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体をいう。
2 この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難易度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 共同企業体に発注することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事であって、技術的難易度の高い工事とする。
(1) 土木工事及び建築工事 設計金額が概ね5億円以上のもの
(2) 電気・機械設備工事等 設計金額が概ね1億円以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、工事の規模又は性格等を考慮し、共同企業体による確実かつ円滑な施工が必要と認められるものについては、共同企業体の対象工事とすることができるものとする。
(構成員の数)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。ただし、特に必要があると認めるときは、構成員の数を増員することができる。
(構成員の組合せ)
第5条 共同企業体の構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号。以下「規則」という。)第3条に定める申請書を提出し、かつ、規則第9条第3項に定める鰺ヶ沢町建設業者等級名簿に登録された業者の組合せであること。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める条件がある場合は、その条件を満たす組合せであること。
(構成員の技術的要件等)
第6条 共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績を有すること。
(2) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施行が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成方法は、特に指定しない場合は自主結成とする。
(出資比率)
第8条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、均等割の10分の6以上とする。
出資比率の例 | |
構成員の数 | 最小限度出資比率 |
2者の場合 | 30パーセント |
3者の場合 | 20パーセント |
(代表者の要件)
第9条 共同企業体の代表者は、構成員のうちで経営力及び技術力が最も高い者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(入札資格の申請)
第10条 共同企業体は、競争入札参加資格の審査を申請するときは、指定の期日までに、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 特定建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写し
(3) 使用印鑑届(様式第3号)
(4) その他町長が定める書類
2 前項の規定による承認は、その対象となった工事についてのみ有効とするものとする。
(存続期間)
第12条 請負契約を締結した共同企業体は、対象工事の完成後残務整理等に必要な期間として3箇月以上存続させなければならない。
2 請負契約を締結できなかった共同企業体は、対象工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(特定建設業の許可の有無)
第13条 共同企業体が工事を施工する場合においては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち1者以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。
(編成表の提出)
第14条 請負契約を締結した共同企業体は、契約締結の日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第5号)を町長に提出するものとする。同編成表の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後の編成表を提出しなければならない。
(委任)
第15条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。