○鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則
令和3年11月29日
規則第28号
鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成14年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約(以下「建設工事等」という。)について、競争入札に参加することができる者の資格及び当該資格の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、必要な資格を有するかどうかについて、町の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約相手方として適当と認められること。
(3) 鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)第90条及び第90条の2に該当しないと認められること。
3 次の各号に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) 次条に規定する競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類に不備がある者
(2) 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という)、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の関係者であると認められる者
2 申請者は、申請書を次に掲げる期間に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、随時申請できるものとする。
(1) 本町に本店又は支店等を有する申請者(以下「町内業者」という。) 毎年2月1日から当該月の末日まで
(2) 前号以外の申請者(以下「町外業者」という。) 隔年2月1日から当該月の末日まで
(建設工事に係る申請書の添付書類)
第4条 申請者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事について、前条に規定する申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 競争参加資格希望工種表
(2) 営業所一覧表
(3) 総合評定値通知書の写し
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(測量・コンサルタント等に係る申請書の添付書類)
第5条 申請者は、測量業務、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務等(以下「業務等」という。)について、第3条に規定する申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 競争参加資格希望業種表・経営状況調査表
(2) 営業所一覧表
(3) 登記事項証明書(個人の場合にあっては、営業を証する書面及び身分証明書とする。)
(4) 登録証明書等の写し(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項に規定する測量業の登録及び各コンサルタント業についての登録を証明する書面をいう。)
(5) 財務諸表(直近1事業年度分)
(6) 納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(物品・役務の提供に係る申請書の添付書類)
第6条 申請者は、物品・役務の提供について、第3条に規定する申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 競争参加資格希望営業品目表・経営状況調査表
(2) 営業所一覧表
(3) 登記事項証明書(個人の場合にあっては、営業を証する書面及び身分証明書とする。)
(4) 財務諸表(直近1事業年度分)
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項本文により資格があると認定された有資格者について、有資格者名簿を作成し、公表するものとする。
(資格の有効期間)
第8条 前条第1項により認定を受けた資格の有効期間は、町内業者については申請書を受付けることとした年の6月1日から翌年の5月31日まで、町外業者については申請書を受付けることとした年の6月1日から翌々年の5月31日までとする。
2 随時申請よる認定の場合は、当該認定を受けた日から前項に規定する日までとする。
(等級の決定)
第9条 町長は、土木一式工事、建築一式工事、管工事、電気工事、塗装工事及び鋼構造物工事に関して第7条ただし書の規定により第2条第2項に規定する資格があると認定した者について、等級審議会において鰺ヶ沢町建設工事競争入札参加資格者の格付に関する基準(平成27年告示第66号)による等級の審査を行い、当該建設工事の種類ごとに等級を決定するものとする。
(1) 土木一式工事及び建築一式工事
等級 | 請負工事設計額 |
A級 | 制限なし |
B級 | 5,000万円まで |
C級 | 2,500万円まで |
(2) 管工事、電気工事、塗装工事及び鋼構造物工事
等級 | 請負工事設計額 |
A級 | 制限なし |
B級 | 4,000万円まで |
C級 | 2,000万円まで |
3 町長は、第1項による等級の決定を行ったときは、鰺ヶ沢町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成し、その等級について公表しなければならない。
(等級の継承)
第10条 町長は、前条第1項により等級決定された者(以下「格付業者」という。)の営業の譲渡又は組織の変更等により営業の同一性を失うことなく営業を引き継いだ者について、等級審議会の意見を聴いて、当該決定の継承を認めることができる。
(1) 建設業の許可を失った者
(2) 第2条第3項第2号に該当した者
2 町長は、格付業者のうち、次の各号の一に該当した者について、等級審議会の意見を聴いて、等級の取消及び等級の変更を行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申請等を行った者
(2) 虚偽の申請等に協力した者
(申請書の内容変更)
第12条 申請者は、申請書を提出した後に住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本等に変更があったときは、速やかに変更内容が確認できる書類を添えて競争入札参加資格審査申請書変更届により町長に届け出なければならない。
(申請書の保存期間)
第13条 第3条に規定する申請書は、町内業者については5年間、町外業者のうち当該年度に指名を受けた業者は5年間、それ以外は2年間保存しなければならない。
(等級審議会の設置)
第14条 町長は、第7条第1項ただし書の規定による資格の認定及び第9条第1項の規定による等級の決定に係る施工能力について審査させるため、等級審議会を置く。
(等級審議会の所掌事務)
第15条 等級審議会は、次の事項について審議し、等級名簿により町長に報告しなければならない。
(1) 建設工事に係る町内業者の施工能力の審査に関すること。
(2) 建設工事に係る町内業者の等級の審査に関すること。
(等級審議会の組織)
第16条 等級審議会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。
(1) 会長 副町長
(2) 委員 総務課長、建設水道課長、総合窓口課長、農林水産課長、学校教育課長
(職務)
第17条 会長は、等級審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する者は委員の互選により定めるものとする。
(会議の招集)
第18条 等級審議会は、毎年5月末日までに開くものとする。ただし、随時の資格審査が必要な場合、又は会長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
2 等級審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 等級審議会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 等級審議会は、公開しない。
(等級審議会の庶務及び等級名簿)
第19条 等級審議会の庶務は総務課が行い、等級名簿は総務課長が保管する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決定されている等級については、なお従前の例による。
(鰺ヶ沢町建設業者等指名規則の一部改正)
3 鰺ヶ沢町建設業者等指名規則(平成14年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。