○鰺ヶ沢町農業委員会の委員選考委員会設置条例施行規則

平成27年12月15日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会設置条例(平成27年条例第27号)の規定により、鰺ヶ沢町農業委員会の委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)を選考するための委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会の任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行う。

(1) 候補者の選考を行い、農業委員会委員候補者選考結果報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(2) 候補者の選考にあたり、推薦され、又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。

(選考委員会の組織)

第3条 選考委員会に、次の委員を置く。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 町内会等の代表者 4人以内

(3) 鰺ヶ沢町農業委員会等の委員の経験者 2人以内

(4) その他町長が認める者 2人以内

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(会長、副会長及び会長の職務代理)

第4条 選考委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(選考委員会の招集)

第5条 選考委員会は、町長の求めに応じ会長が招集する。

(選考委員会の議長)

第6条 選考委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(選考委員会の決定行為)

第7条 選考委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考委員会の公開)

第8条 選考委員会は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、選考委員会に諮った上で公開しないことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による鰺ヶ沢町農業委員会委員の選考に関し必要な事項は、この規則の施行の日前において行うことができる。

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鰺ヶ沢町農業委員会の委員選考委員会設置条例施行規則

平成27年12月15日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)