○鰺ヶ沢町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自立支援給付

第1節 障害児通所給付費(第2条―第12条)

第2節 特例障害児通所支援給付費の支給(第13条―第15条)

第3節 障害児相談支援給付費の支給(第16条―第20条)

第4節 高額障害児通所給付費の支給(第21条・第22条)

第3章 関係帳簿(第23条・第24条)

第4章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 自立支援給付

第1節 障害児通所給付費

(通所給付費の支給決定等の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)よるものとする。

(調査員証の携行)

第3条 法第21条の5の6第2項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行う者は、調査時にその身分を示す書類として障害支援区分認定調査員証(鰺ヶ沢町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年規則第48号。以下「規則」という。)に定める様式第2号)に規定する調査員証を携行しなければならない。

(支給量の基準)

第4条 法第21条5の7第7項により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害児通所支援の種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。

(1) 障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況

(2) 障害児の介護を行う者の状況

(3) 障害児の保護者に関する障害児通所及び入所給付費の受給の状況

(4) 障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

(5) 障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

(6) サービスの利用に関する意向の具体的内容

(7) 障害児の置かれている環境

(8) サービスの提供体制の整備の状況

(通所給付費の支給決定等の通知)

第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては障害児通所給付費支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(通所受給者証等)

第6条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第4号の1)によるものとする。

2 法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る支給決定を受けた者に対し、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号の2)を交付するものとする。

(通所給付費の支給決定等の変更申請)

第7条 省令第18条の21第1項に規定する通所給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(通所給付費の支給決定等の変更通知等)

第8条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づく通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により、通所給付費の支給決定の変更を行わない決定をしたときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(通所給付費の支給決定の取消しの通知)

第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたときは、通所給付決定保護者に対し、通所給付費支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(通所給付費の申請内容の変更の届出)

第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(契約内容の報告)

第12条 通所給付費の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第10号)を町へ提出するものとする。

第2節 特例障害児通所支援給付費の支給

(特例障害児通所支援給付費の支給申請)

第13条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所支援給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所支援給付費の支給決定等の通知)

第14条 町長は、前項の規定に基づき特例障害児通所支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(特例障害児通所支援給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

第3節 障害児相談支援給付費の支給

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第16条 省令第18条の13に規定する書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(規則に定める様式第21号)によるものとする。

2 障害児の保護者が指定相談支援を受ける指定障害児相談支援事業所を決定し、若しくは変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(規則に定める様式第22号)を町長に提出するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(規則に定める様式第23号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第18条 省令第25条の26の3第3項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(規則に定める様式第24号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第19条 省令第1条の2の5で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(規則に定める様式第25号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第20条 省令第25条の26の4第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(規則に定める様式第26号)によるものとする。

第4節 高額障害児通所給付費の支給

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第21条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定等の通知)

第22条 町長は、前条の申請について高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

第3章 関係帳簿

(関係帳簿)

第23条 町長は、通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(勘案事項整理票)

第24条 法第21条5の7第1項に規定する厚生労働省令が定める事項の勘案は、勘案事項整理票(規則に定める様式第46号)によるものとする。

第4章 補則

(委任)

第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第49号

(平成31年1月21日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第49号
平成31年1月21日 規則第2号