○鰺ヶ沢町児童福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第49号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自立支援給付
第1節 障害児通所給付費(第2条―第12条)
第2節 特例障害児通所支援給付費の支給(第13条―第15条)
第3節 障害児相談支援給付費の支給(第16条―第20条)
第4節 高額障害児通所給付費の支給(第21条・第22条)
第3章 関係帳簿(第23条・第24条)
第4章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 自立支援給付
第1節 障害児通所給付費
(通所給付費の支給決定等の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)よるものとする。
(調査員証の携行)
第3条 法第21条の5の6第2項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行う者は、調査時にその身分を示す書類として障害支援区分認定調査員証(鰺ヶ沢町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年規則第48号。以下「規則」という。)に定める様式第2号)に規定する調査員証を携行しなければならない。
(支給量の基準)
第4条 法第21条5の7第7項により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害児通所支援の種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。
(1) 障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
(2) 障害児の介護を行う者の状況
(3) 障害児の保護者に関する障害児通所及び入所給付費の受給の状況
(4) 障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
(5) 障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
(6) サービスの利用に関する意向の具体的内容
(7) 障害児の置かれている環境
(8) サービスの提供体制の整備の状況
(通所受給者証等)
第6条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第4号の1)によるものとする。
(通所給付費の支給決定等の変更申請)
第7条 省令第18条の21第1項に規定する通所給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(通所給付費の支給決定の取消しの通知)
第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたときは、通所給付決定保護者に対し、通所給付費支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(通所給付費の申請内容の変更の届出)
第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第12条 通所給付費の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第10号)を町へ提出するものとする。
第2節 特例障害児通所支援給付費の支給
(特例障害児通所支援給付費の支給申請)
第13条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所支援給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所支援給付費の支給決定等の通知)
第14条 町長は、前項の規定に基づき特例障害児通所支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(特例障害児通所支援給付費の額)
第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
第3節 障害児相談支援給付費の支給
第4節 高額障害児通所給付費の支給
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第21条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
第3章 関係帳簿
(関係帳簿)
第23条 町長は、通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
第4章 補則
(委任)
第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。