○鰺ヶ沢町郵便入札実施要領
平成28年5月10日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)において郵便(郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により郵便事業株式会社が送達する信書をいう。)による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 郵便入札は、鰺ヶ沢町条件付き一般競争入札試行要領(平成28年訓令第31号。以下「条件付き一般競争入札試行要領」という。)第2条に規定する建設工事を対象に行うことができる。
(公告)
第3条 町長は、郵便入札に付する建設工事の入札公告について、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)第90条の4第2項第10号に規定するその他必要な事項として、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札書の送付方法
(2) 入札書の到着期限
(3) 入札書の送付先
(4) 入札回数及び落札業者が決定しなかった場合の手続き
(5) 郵便入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6) その他必要と認める事項
2 入札書等の郵送方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかによるものとする。
3 入札書等は封筒記載例(様式第3号)により封筒に入れ封印し、表側に宛名、工事番号、工事名及び「入札書在中」の文言を記載するとともに、裏側に差出人住所(法人にあっては所在地)及び差出人名(法人にあっては商号及び代表者氏名)を記載しなければならない。
(入札の辞退)
第5条 郵便入札の参加者は、郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回はできないものとする。ただし、入札を辞退することはできるものとする。
(入札書等の受領)
第6条 契約担当職員(財務規則第2条第5号に規定する契約担当職員をいう。)は、入札の日に第4条第1項に規定する郵便局から入札書等を受領するものとする。
(入札の執行)
第7条 入札の執行回数は1回とし、落札者がないときは、入札を不調とする。
2 落札者に対する連絡は、入札執行後速やかに行うものとする。
(入札の立会い)
第8条 町長は、開札を行うときは入札参加資格者(条件付き一般競争入札試行要領第4条に規定する入札参加資格者をいう。)の中から2人を入札立会人として立会わせなければならない。
2 町長は、前項に規定する入札立会人を選任する場合は、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(条件付き一般競争入札試行要領第6条に規定する条件付き一般競争入札参加資格申請書をいう。以下「申請書」という。)の審査終了後、入札参加資格を有する者に通し番号を付し、次の表のとおり入札参加資格者数の区分に応じた番号に該当する者を選任するものとする。
入札参加資格者数 | 番号 |
3人以下 | 1、2 |
4人以上10人以下 | 2、4 |
11人以上20人以下 | 3、11 |
21人以上 | 4、21 |
5 入札立会人は、開札前に入札立会人名簿(様式第7号)に署名するものとする。
6 入札執行者は、予定された立会人が当該開札に立ち会わないときには、当該入札事務に従事していない町の職員を立会わせるものとする。
(同価格入札の取扱い)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引かせて、落札者を決定する。この場合において、当該入札者が当該入札の立会人として参加している場合はその者にくじを引かせ、参加していない場合は、当該入札事務に従事していない町の職員にくじを引かせるものとする。
(無効の入札)
第10条 財務規則第99条の規定に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 第3条第1号に規定する郵便方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(2) 公告で示した入札書等の到着期限を過ぎた入札
(3) 入札書等を郵送する封筒に指定された事項が記載されていないもの
(4) 入札書等が郵送された封筒記載の差出人(法人にあっては商号及び代表者氏名)と入札書等の入札者(法人にあっては商号及び代表者氏名)が相違する入札
(5) 指定する様式以外の入札書等による入札
(その他)
第11条 郵便入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。