○鰺ヶ沢町条件付き一般競争入札試行要領

平成28年5月10日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」という。)において実施する条件付き一般競争入札の試行について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付き一般競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設計金額が1億円以上の建設工事で、かつ、試行するにふさわしい工事

(2) その他町長が必要と認める工事

2 対象工事の選定は、鰺ヶ沢町建設業者等指名規則(平成14年規則第2号)第4条に規定する鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経た上で行うものとする。ただし、次に掲げる対象工事については、指名委員会の承認を得て、条件付き一般競争入札の方法によらないことができる。

(1) 災害の復旧等の特に緊急を要する工事

(2) 施工上特殊な専門技術(特許工法等を含む。)を必要とする工事

(3) その他特別な事情があると認められる工事

(入札参加形態)

第3条 前条第1項の規定により対象工事を選定するときは、併せて次の各号のいずれかの入札参加形態を決定するものとする。

(1) 単体企業のみの入札

(2) 共同企業体のみの入札

(3) 単体企業及び共同企業体の混合による入札

2 前条第2項の規定は、前項の規定による入札参加形態の選定について準用する。

(公告)

第4条 町長は、対象工事を条件付き一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い、町のホームページに掲載及び庁舎掲示板への掲示によりその周知を図るものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 公告の例は、別記告示例のとおりとする。

(入札参加資格)

第5条 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 政令第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 対象工事に対応する工種について法第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。

(3) 鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号。以下「財務規則」という。)第90条の規定により一般競争入札に参加できない者でないこと。

(4) 鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号。以下「入札参加規則」という。)第7条の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定された者であること。

(5) 土木一式工事及び建築一式工事については、入札参加規則第9条第2項の規定による等級別の格付けが、対象工事ごとに規定する等級、かつ、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の総合評定値が対象工事ごとに定める基準を満たしていること。

(6) 町外業者における土木一式工事、建築一式工事及び第2条第2号に規定する工事については、対象工事に対応する工種について総合評定値通知書の総合評定値が対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。

(7) 対象工事ごとに定める区域内に法第3条第1項の営業所を有していること。

(8) 対象工事ごとに定める基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(9) 鰺ヶ沢町建設業者等指名停止要綱(平成22年訓令第7号)又は青森県建設業者等指名停止要領(昭和60年青監第323号)に基づく指名停止の措置を、当該公告日から入札日まで受けていないこと。

(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされ、更生手続開始決定後の建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。

(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。

(12) その他町長が入札を適正、かつ、合理的に行うため必要があると認めた資格を有する者であること。

2 入札参加資格の設定は、指名委員会の審議を経た上で決定するものとする。

(入札参加資格審査申請)

第6条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者は、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて当該公告で指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 総合評定値通知書の写し

(2) 配置予定技術者調書(様式第2号)

(3) 施工実績調書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入札参加資格の審査)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を速やかに審査し、その結果を条件付き一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。入札参加資格がないと認めた者(以下「不適格者」という。)に対してはその理由を付して通知するものとする。

2 不適格者は、公告に定める期日までに条件付き一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第5号)により不服を申し立てることができるものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく書面の提出があったときは、当該書面に記載された事項に関して審査し、条件付き一般競争入札参加資格審査結果不服申立回答書(様式第6号)により速やかに回答するものとする。

4 町長は、前項により入札参加資格があると認めた場合は、第1項の通知を取り消し、当該入札に参加させるものとする。

(入札参加資格の喪失)

第8条 町長は、前条第1項又は第4項の規定により条件付き一般競争入札に参加できることとなった者(以下「入札参加資格者」という。)が、入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加させないものとし、その理由を付して当該入札参加資格者に通知するものとする。

(1) 第5条に規定する入札参加資格の要件を欠いたとき。

(2) 第6条の申請書又はその他添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

(3) 前各号に掲げる者のほか条件付き一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。

(事業協同組合の取扱い)

第9条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合が条件付き一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合員は、当該同一の入札に参加することはできない。

(設計図書)

第10条 対象工事の設計図書は、必要に応じ、閲覧、貸出又は配布のいずれかの方法により供覧するものとする。

2 町長は、前項の供覧に代えて、設計図書の販売を行うことができる。

(質疑応答)

第11条 設計図書に関して質疑がある者は、公告に定める期日までに質疑応答書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の質疑があったときは、公告に定める期日までに回答するものとする。

(入札の執行)

第12条 条件付き一般競争入札の方法は、鰺ヶ沢町郵便入札実施要領(平成28年訓令第32号)及び鰺ヶ沢町低入札価格調査制度実施要領(平成27年訓令第50号)に基づき執行することができる。

2 予定価格の事前公表に係る事務取扱要綱(平成23年訓令第17号)に基づき予定価格を事前公表した建設工事の入札に参加する者は、入札書と併せて入札価格決定の根拠となった積算金額の内訳書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 条件付き一般競争入札の試行に関し、この要領に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第52号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町条件付き一般競争入札試行要領

平成28年5月10日 訓令第31号

(令和3年12月1日施行)