○鰺ヶ沢町個人情報保護審査会運営要領

平成28年7月15日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要領は、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する鰺ヶ沢町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会議)

第2条 審査会の会議は、実施機関(条例第7条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から諮問を受けたとき、その他会長が必要と認めるときに開くものとする。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(審査の原則)

第3条 実施機関から諮問を受けた事案についての審査は、審査請求に係る開示請求の対象となった個人情報をもとに行うものとする。

2 審査会は、審査請求に係る調査審議を行うときは、実施機関に対し、当該審査請求に係る請求の対象となった個人情報の写しの提示を求めるものとする。

(意見陳述等及び書類の提出)

第4条 審査会は、実施機関の処分について、審査請求人、実施機関の職員その他関係人(以下「審査請求人等」という。)に説明又は意見の陳述をさせ、及び相当の期間を定め、審査請求人等に対し、意見を記した書面その他参考資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めることができる。

2 審査請求人等は、審査会から意見書等の提出を求められたときは、指定された期間内に意見書等を提出しなければならない。ただし、災害その他特別な事情により当該期間内に提出することが困難であると審査会が認めるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、説明若しくは意見の陳述をした後において、さらに説明若しくは意見の陳述をしようとするとき、又は前項ただし書に規定する場合を除き、指定された期間の経過後において意見書等を提出しようとするときは、あらかじめ、審査会にその旨を理由を付して、書面により申し出なければならない。

4 審査会は、前項の申出があった場合は、説明若しくは意見の陳述をさせ、又は意見書等を提出させることが必要か否かを決定し、当該申出をした審査請求人等に通知するものとする。

(補佐人)

第5条 審査会は、審査請求人が説明又は意見の陳述をするに当たって、補佐人の付き添いを申し出た場合において、その申出が相当であるときは、補佐人の付き添いを認めることができる。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、実施機関の諮問に基づく審議以外の事項に関して定例の会議を行う場合を除き、非公開とする。

(会議録の作成)

第7条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名、氏名等

(3) 会議に付した案件

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の会議録には、会長が署名する。

(実施機関に対する答申)

第8条 審査会は、実施機関から諮問を受けた事案について審査を終えたときは、速やかに当該実施機関に答申するものとする。

(会長の専決事項)

第9条 会長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるものほほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、鰺ヶ沢町個人情報保護条例(平成16年条例第9号)第30条の2の規定によりなされた審査請求に係る手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、鰺ヶ沢町個人情報保護条例(平成16年条例第9号)第30条の2の規定によりなされた審査請求に係る手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

会長の専決事項

(1) 第4条の規定による説明又は意見の陳述及び意見書等の提出要求

(2) 第4条第1項の規定による口頭での意見等の陳述の承認

(3) 第5条の規定による補佐人の付添いの承認

鰺ヶ沢町個人情報保護審査会運営要領

平成28年7月15日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)