○鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱第2条第7号に規定する町長が特に認めるもの
平成29年1月27日
告示第4号
鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱(平成29年訓令第6号。以下「要綱」という。)第2条第7号に規定する町長が特に認めるものに関し、当該要綱の公布の日において軽自動車等の納税義務者が次の事由にあてはまるものとする。
(1) 納税通知書が返戻され、既に連続して3年間公示送達となっているもの
(2) 既に住民登録を職権消除されたもの
附則
○鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱第2条第7号に規定する町長が特に認めるもの
平成29年1月27日
告示第4号
鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱(平成29年訓令第6号。以下「要綱」という。)第2条第7号に規定する町長が特に認めるものに関し、当該要綱の公布の日において軽自動車等の納税義務者が次の事由にあてはまるものとする。
(1) 納税通知書が返戻され、既に連続して3年間公示送達となっているもの
(2) 既に住民登録を職権消除されたもの
附則