○鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営規程

平成29年2月22日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員定数条例(平成27年条例第28号)に規定された鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選考し、農業委員会に報告するための鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会の任務)

第2条 選考委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則(平成28年農業委員会規則第1号)の規定に基づき、推進委員の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。

(2) 推進委員の候補者の選考にあたり、推薦され又は募集に応じた候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。

(選考委員)

第3条 選考委員会の委員は、次の職にあるものとし、農業委員会が任命する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会会長職務代理者

(3) 農業委員4名(中立委員又は女性委員1名を含むものとする)

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。

2 選考委員会に副委員長を置き、農業委員会会長職務代理者がこれを務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(招集)

第5条 選考委員会の会議は、農業委員会会長が招集する。

(議長)

第6条 選考委員会の会議の議長は、委員長が務める。

(決定行為)

第7条 選考委員会による候補者の選考の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(任期)

第8条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(選考委員会の公開)

第9条 選考委員会は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、選考委員会に諮った上で公開しないことができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営規程

平成29年2月22日 農業委員会訓令第1号

(令和3年11月12日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月22日 農業委員会訓令第1号
令和3年11月12日 農業委員会訓令第1号