○鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町内の空き店舗等を利用して営業を開始した事業者に対して、予算の範囲内において、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、空き店舗等の解消と地域経済の活性化を目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「空き店舗等」とは、過去に営業していた実績があり、現在、概ね1月以上営業が行われていない店舗、テナント、事業所等(兼用住宅も含む)をいう。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(対象者及び対象事業の条件)

第3条 補助金の交付の対象者となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所又は主たる事業所を有し、新たに空き店舗等を賃借して事業を行う者であって、別表に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1事業につき、空き店舗等の開業月以降連続する12月分の賃借料(礼金、敷金及び共益費等は除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 前条の補助対象経費に係る補助金は、補助対象経費の3分の2以内の額又は月額5万円(年額60万円)のいずれか低い額以内とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 空き店舗等の賃貸借契約書の写し

(3) 申請者の納税証明書

(4) 営業証明書又は会社の登記簿謄本の写し

(5) 鯵ヶ沢町商工会会員であること、又は、後日入会の意思があることが証明できるもの

(6) 支援機関による事業計画書作成支援確認書(様式第3号)

(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 町長は、前項の書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、当該申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることがある。

第7条 削除

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した後、補助金の交付を不当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(年度をまたがる補助金の交付申請)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者が、年度を越えて引き続き補助金を受けようとするときは、交付決定のあった翌年度の4月末までに、交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、書類内容に変更がない場合は、第6条第1項各号に掲げる添付書類を省略することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた申請者は、事業完了後30日を経過する日又は年度最終日の3月31日のいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、事業の成果が交付内容の決定に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(事業状況報告)

第13条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から2年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、年度最終日の3月31日までに鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金事業状況報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 決算書並びに確定申告書の写し(管轄税務署の証明があるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助対象事業の廃止等)

第14条 補助事業者は、営業開始の日から2年未満で営業を廃止しようとする場合、店舗を町外に移転する場合等、町内で補助事業の遂行が困難となった場合、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業廃止等届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第15条 町長は、前条に規定する届出書の提出による廃止を承認したとき、又は申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、若しくはこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをするときは、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 小売業、飲食業、サービス業に供する店舗及びその他町長が地域の活性化に寄与すると認める誘客施設、事業所で公序良俗に反しないもの

2 鰺ヶ沢町暴力団排除条例」(平成23年条例第20号)に規定する暴力団でないこと。

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業でないこと。

4 年間を通して、同一場所で2年以上継続して営業を行う計画がある者

5 営業時間が午後5時以降のみでない者

6 鯵ヶ沢町商工会の会員であること、又は、後日入会の意思がある者

7 空き店舗等の所有者と同一世帯に属する者、若しくは空き店舗等の所有者の配偶者、又は一親等の血族及び姻族でないこと。

8 町内の現店舗からの移店でないこと。ただし、天変地異等、本人の責めに帰さない事情による移店の場合は、この限りでない。

9 納税状況の良好な者

10 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しておくこと。

11 賃借希望物件において、過去に同一事業を営んだことがない者

12 過去にこの要綱による補助を受けていないこと。

13 賃借した店舗等を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用又は転貸しないこと。

14 その他町長が不適当と認める事業でないこと。

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鰺ヶ沢町空き店舗等活用対策事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 訓令第24号

(令和元年9月19日施行)