○鰺ヶ沢町国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程
平成29年10月5日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)により処理する個人情報の保護及びその適切な管理並びに運用に関し、鰺ヶ沢町行政事務電子計算機処理に係る管理運営及びデータ保護に関する規則(平成3年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号)において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規程は、国税連携システムを構成するすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア及び記録媒体(以下「情報資産」という。)、国税連携システム関係者、建物及び関連施設のうち、町が整備及び管理責任を受け持つ範囲内において適用するものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補助し、町システムにおける情報資産の管理その他町システムの運用管理に関する事務を総括する。
(セキュリティ責任者)
第6条 国税連携システムの運用に係るセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、総合窓口課長をもって充てる。
3 セキュリティ責任者は、国税連携システムにおけるアクセス管理に関する事務を行うものとする。
(セキュリティ会議)
第7条 国税連携システムのセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、鰺ヶ沢町国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。この場合において、セキュリティ統括責任者に事故があるときは、システム管理者がその職務を代理する。
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 国税連携システムに係るセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 緊急時における対応計画に関すること。
(4) セキュリティ対策の監査の実施に関すること。
(5) セキュリティに関する教育及び研修の実施に関すること。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総合窓口課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を指示することができる。
(入退室管理)
第9条 国税連携システムの運用が行われる室又は場所においては、入退室等の管理その他これら施設への不正アクセスを防止するために、必要な措置を講じるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第10条 アクセス管理は、国税連携システム用業務端末について行うものとする。
2 前項のアクセス管理は、ユーザーID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者の指定)
第11条 セキュリティ責任者は、あらかじめ操作者を指定しなければならない。
2 前項の規定により操作者の指定をする場合は、その人数は、必要最小限の数としなければならない。
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第12条 セキュリティ責任者は、前条第1項の規定により操作者を指定したときは、当該操作者に対し、ユーザーIDを付与するものとする。
2 セキュリティ責任者は、前条第1項の規定による操作者の指定を解除したときは、直ちに当該指定に当たり付与したユーザーIDを失効しなければならない。
3 セキュリティ責任者は、ユーザーIDごとにパスワードを設定し、当該パスワードに有効期間を設けることにより、定期的にこれを更新するものとする。
4 セキュリティ責任者は、ユーザーIDの管理簿を作成するとともに、適切にこれを管理するものとする。
5 セキュリティ責任者は、ユーザーIDに設定したパスワードの漏えいの報告を受けたときは、直ちに当該パスワードを無効化しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、ユーザーID及びパスワードの管理方法は、セキュリティ責任者が別に定める。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、前条第6項の規定によりセキュリティ責任者が定めたユーザーID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、操作者は、ユーザーID及びパスワードについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ユーザーIDを他人に使用させないこと。
(2) パスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置かないこと。
(3) パスワードの漏えいがあった場合には、直ちにセキュリティ責任者にその旨を報告すること。
(操作履歴の保存期間)
第14条 第10条第2項の規定により記録した操作履歴の保存期間は7年とする。
(情報資産の管理)
第15条 システム管理者は、情報資産(次条第1項の規定によりセキュリティ責任者が管理するものを除く。)を管理するものとする。
2 システム管理者は、前項の情報資産の管理方法を定めるものとする。
(セキュリティ責任者による情報資産管理)
第16条 情報資産のうち、税務情報及び税務情報が記載された帳票は、セキュリティ責任者が管理するものとする。
2 セキュリティ責任者は、税務情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の税務情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(外部委託)
第17条 セキュリティ責任者は、国税連携システムに係る関係書類に記載すべき事項の記録の事務を委託する場合は、技術基準に定める登録委託先事業者に委託しなければならない。
2 セキュリティ責任者は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
(委託契約書への記載事項)
第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又破棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第19条 国税連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(既設ネットワークとの接続)
第20条 セキュリティ責任者は、既設ネットワークとの接続に際し、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 外部からの不正なアクセスを防止すること。
(2) 機器の接続についてシステム管理者の承認を得ること。
(3) 既設ネットワークに接続される端末を管理すること。
(4) 各端末の管理台帳を整備すること。
(5) 標準的にインストールされるソフトウェアを定めること。
(システムの監査)
第21条 町長は、システムのセキュリティを確保するため、定期又は随時に監査を受けるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、監査結果をセキュリティ対策会議に報告し、システムの改善に努めなければならない。
(教育及び研修)
第22条 国税連携システムに携わる全ての職員は、セキュリティ責任者が行うセキュリティに関する教育又は研修を受けなければならない。
(緊急時の対応)
第23条 セキュリティ統括責任者は、国税連携システムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に被害を及ぼすおそれがある場合は、それらの被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか国税連携システムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。