○鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送条例施行規則
平成30年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者等)
第2条 鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)の運行に係る責任者は町長とし、専従する責任者は主管課長若しくは業務を委託する場合は受託先の責任者とする。
(1) 小型乗合定期バス 別表第1のとおり
(2) 鰺ヶ沢町安心お出かけバス 別表第2のとおり
2 小型乗合定期バスの運行時刻は、別に定める。
(旅客の責務)
第4条 旅客運送を利用する者は、乗務員が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け又は継続の拒絶)
第6条 町長又は業務受託責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
2 町長又は業務受託責任者は、次の各号のいずれかに該当する旅客について運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者。
(2) 運輸規則により持込みを禁止された物品を携帯している者。
(3) 酒気を帯びた者若しくは不潔な服装をした者であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者。
(運送の制限等)
第7条 町長又は業務受託責任者は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障のある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 町長又は業務受託責任者は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(天災等に関する責任)
第8条 町長又は業務受託責任者は、天災その他町の責めに帰すことができない事由により運行の安全の確保のため一時的な運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 旅客運送の車両等を損傷又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(運賃の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、条例第6条に規定する運賃を減額又は免除することができる。
(運賃の還付)
第11条 既納の運賃は、還付しない。ただし、町長は相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例施行規則の廃止)
2 鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例施行規則(平成29年規則第6号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 運行路線 | 運行概要 |
小型乗合定期バス | 長平線 | [運行日]土曜及び日曜日並びに12月30日から1月2日までを除く毎日 [運行回数]1日1回 [停留所]和開開拓/東長平/長平南口/生活改善センター前長平/間木/三ッ沢/鰺ヶ沢病院/鰺ヶ沢駅前 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 運行路線 | 運行概要 | |
鰺ヶ沢町安心お出かけバス | 路線共通 | [運行日]月~金曜日(祝日含む)で予約のある日 [運行回数]1日3回 [始発時間]各地区発)9:00/主な経過地発)11:30 各地区発)12:30 | |
松代線 | [主な経過地]松代/蓬平/中下/鰺ヶ沢駅/鰺ヶ沢病院 町役場/舞戸地区商業施設周辺 ほか | ||
一ッ森線 | [主な経過地]小森/目内崎/鰺ヶ沢駅/鰺ヶ沢病院/町役場 舞戸地区商業施設周辺 ほか | ||
建石線 | [主な経過地]山田野/湯舟/北浮田/鰺ヶ沢駅/鰺ヶ沢病院 町役場/舞戸地区商業施設周辺 ほか | ||
黒森線 | [主な経過地]姥袋/鰺ヶ沢駅/鰺ヶ沢病院/町役場 舞戸地区商業施設周辺 ほか | ||
長平線 | [主な経過地]長平/間木/鰺ヶ沢駅/鰺ヶ沢病院/町役場 舞戸地区商業施設周辺 ほか |