○鰺ヶ沢町財産区管理会の交際費の支出基準に関する要綱

平成30年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例(平成25年条例第29号)第2条に規定する財産区管理会(以下「管理会」という。)の交際費について、適正な執行と透明性を確保するため、交際費の支出基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のものとする。

(1) 管理会管理委員

(2) 管理会の事務事業と直接、かつ、密接な関係にある者又は団体

(3) 管理会の運営に功績があった者又は団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産区管理者が特に必要があると認める者

(支出区分等)

第3条 交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるものとし、その支出基準額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 慶弔費

 祝儀 式典、各種総会及び行事等に出席する場合に支出する。

 弔慰金 葬儀、法要及び供養等に際して支出する。

(2) 見舞金

 罹災見舞 事故、災害等の見舞いの場合に支出する。

 入院見舞 7日以上の入院を要する場合に支出し、年度1回のみとする。

(3) 懇談会(会費) 管理会運営に資する意見交換、情報収集及び折衝並びに会費により開催される懇談会等の場合に支出する。

(4) 贈答費 来客等への土産、贈答品、記念品等を購入する場合に支出する。

(5) その他 管理会運営上、財産区管理者が特に必要があると認める場合に支出する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、交際費の取扱いについて必要な事項は、財産区管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支出基準額

(1) 慶弔費

① 祝儀(式典、各種総会及び行事等)

(ア) 飲食を伴わないもの・・・なし

(イ) 飲食を伴うもの・・・3,000円、会費制は会費の額

② 弔慰金

(ア) 香典5,000円

(イ) 盛花(上限20,000円)

(ウ) 法事に係る会食分、弔詞

(2) 見舞金

① 罹災見舞金 5,000円

② 入院見舞金 3,000円

(3) 懇談会(会費)

実費額

(4) 贈答費

随時協議する。

(5) その他

上記に掲げるもののほか、交際費の支出が適当であると認めるもの

備考 弔慰金及び見舞金の支出については、第2条第1号に規定する管理会管理委員に限る。

鰺ヶ沢町財産区管理会の交際費の支出基準に関する要綱

平成30年10月1日 訓令第18号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成30年10月1日 訓令第18号