○鰺ヶ沢町農道管理規則
平成31年1月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に定めるもののほか、町が管理する農道の保全及び農産物の搬出等の円滑化及び農業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、農業生産活動又は農用地の管理等に供するために、国又は県の定めた採択基準に基づき町が補助金の交付を受けて開設した道路及び付帯施設で、農道の台帳に登録され、町により管理されている道路をいう。
(農道の管理者)
第3条 農道の管理者は、町長とする。
(農道の維持又は修繕)
第4条 町長は、農道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、もって交通の安全を保つように努めるものとする。
(農道標識等の設置)
第5条 町長は、農道の構造の保全又は交通の安全を図るため、必要な場所に農道標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて農道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。この場合において、農道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示しなければならない。
(1) 農道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
2 何人も農道の保全を害するおそれがあると認められる車両では、通行してはならない。
3 第1項に掲げる農道の通行を制限するための必要な事項は、町長が別に定める。
(災害に対する措置)
第7条 町長は、農道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(農道占用の許可)
第8条 農道に次に掲げる施設を設けるため、農道を占用しようとする者は、管理者の許可を得なければならない。
(1) 農産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線又は高圧塔
(5) 用排水路、水道管又は下水道管
(6) 前各号に掲げた施設に類する施設
2 前項の規定により町長の許可を得て農道を占用する者(以下「農道占用者」という。)は、占用に関する標識を占用期間中当該箇所に掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の許可については、農道の効用を害しない範囲内でしなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 町長は、前条の規定により農道を占用する者から占用料を徴収することができる。
2 前条に規定する農道の占用料の徴収に関しては、鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例(昭和61年条例第1号)を準用する。
(原状回復)
第10条 農道占用者は、農道の占用期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、農道を原状に回復しなければならない。
(用途の変更)
第11条 町長は、農道の用途を変更しようとするときは、所定の手続きを取るものとする。
(補則)
第12条 この規則について定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。